○北谷町固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成12年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、北谷町固定資産税の課税免除に関する条例(平成24年北谷町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の申請)

第2条 条例第7条の規定により固定資産税の課税免除の申請をしようとする者は、固定資産税課税免除申請書(第1号様式)を、その課税免除を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに町長に提出しなければならない。

(課税免除の決定の通知)

第3条 町長は、前条によって申請のあった課税免除の適用要件を審査し、その措置を決定したときは、遅滞なく決定通知書(第2号様式)により、申請のあった者に対して通知しなければならない。

(申請事項等の変更の届出)

第4条 条例第8条に規定する届出は、固定資産税課税免除の申請事項等変更届出書(第3号様式)によってしなければならない。

(課税免除の取消の通知)

第5条 町長は、条例第9条の規定により、課税免除を取り消したとき、又は停止したときは遅滞なく固定資産税課税免除の取消等通知書(第4号様式)により、当該課税免除を受けている者に対して通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、平成12年度分から適用する。

(平成24年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正前の北谷町固定資産税の課税免除等に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他行為は、改正後の北谷町固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和元年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の北谷町固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

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北谷町固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成12年3月31日 規則第4号

(令和元年9月20日施行)