○北谷町固定資産税の課税免除に関する条例

平成24年6月18日

条例第7号

北谷町固定資産税の課税免除等に関する条例(平成12年北谷町条例第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき、固定資産税の課税免除を行うことにより、本町産業の振興及び雇用の拡大に寄与することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 観光地形成促進地域 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号。以下「沖振法」という。)第6条第2項第2号の規定により定められた地域をいう。

(2) 情報通信産業振興地域 沖振法第28条第2項第2号の規定により定められた地域をいう。

(3) 産業イノベーション促進地域 沖振法第35条第2項第2号の規定により定められた地域をいう。

(4) 促進区域 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域未来投資促進法」という。)第4条第2項第1号に規定する区域をいう。

(5) 促進区域対象施設 地域未来投資促進法第25条に規定する承認地域経済牽引事業のための施設のうち地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する施設をいう。

(6) 青色申告者等 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第40号又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第36号に規定する青色申告書を提出する個人若しくは法人又は所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)による改正前の法人税法(以下「令和2年旧法人税法」という。)第81条の22第1項の規定による申告書を提出する令和2年旧法人税法第2条第12号の6の7に規定する連結親法人若しくは当該連結親法人との間に同条第12号の7の7に規定する連結完全支配関係にある同条第12号の7に規定する連結子法人をいう。

(観光地形成促進地域における課税免除)

第3条 町長は、観光地形成促進地域の区域内において、沖振法第6条第4項の規定による観光地形成促進計画の提出の日(以下この条において「提出日」という。)から令和7年3月31日までの間に、沖振法第7条の2第8項に規定する認定観光地形成促進措置実施計画に従って、沖縄振興特別措置法第9条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成14年総務省令第42号)第1条第2項に規定する対象施設を新設し、又は増設した青色申告者等(沖振法第7条の2第6項に規定する認定事業者で、沖振法第8条第1項に規定する主務大臣の確認を受けた者に限る。)について、当該対象施設の用に供する機械及び装置、家屋若しくは構築物又は当該家屋若しくは当該構築物の敷地である土地(提出日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は当該構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、新たに課されることとなった年度以後5年度分について、課税を免除する。

(情報通信産業振興地域における課税免除)

第4条 町長は、情報通信産業振興地域の区域内において、沖振法第28条第4項の規定による情報通信産業振興計画の提出の日(以下この条において「提出日」という。)から令和7年3月31日までの間に、沖振法第29条の2第8項に規定する認定情報通信産業振興措置実施計画に従って、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第42条の9第1項の表の第2号の第3欄に掲げる事業の用に供する一の設備であって、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるもの(特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和2年法律第37号)第2条第1項に規定する特定高度情報通信技術活用システム(以下「特定高度情報通信技術活用システム」という。)にあっては租税特別措置法第10条の5の5第1項又は第42条の12の6第1項に規定する認定導入計画に記載された当該各項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備(以下「認定特定高度情報通信技術活用設備」という。)に限る。)に限る。)の取得価額の合計額が1,000万円を超えるもの又は機械及び装置並びに器具及び備品(特定高度情報通信技術活用システムにあっては認定特定高度情報通信技術活用設備に限る。)で、これらの取得価額の合計額が100万円を超えるものを新設し、又は増設した青色申告者等(沖振法第29条の2第6項に規定する認定事業者で、沖振法第31条第1項に規定する主務大臣の確認を受けた者に限る。)について、当該設備である機械及び装置、家屋若しくは構築物又は当該家屋若しくは当該構築物の敷地である土地(提出日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は当該構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、新たに課されることとなった年度以後5年度分について、課税を免除する。

(産業イノベーション促進地域における課税免除)

第5条 町長は、産業イノベーション促進地域の区域内において、沖振法第35条第4項の規定による産業イノベーション促進計画の提出の日(以下この条において「提出日」という。)から令和7年3月31日までの間に、沖振法第35条の3第8項に規定する認定産業高度化・事業革新措置実施計画に従って、沖振法第3条第9号に規定する製造業等又は同条第10号に規定する産業高度化・事業革新促進事業の用に供する租税特別措置法第12条第1項の表の第1号若しくは第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受ける設備(特定高度情報通信技術活用システムにあっては認定特定高度情報通信技術活用設備に限る。)であって取得価額の合計額が1,000万円を超えるもの又は機械及び装置並びに器具及び備品(特定高度情報通信技術活用システムにあっては認定特定高度情報通信技術活用設備に限る。)で、これらの取得価額の合計額が100万円を超えるものを新設し、又は増設した青色申告者等(沖振法第35条の3第6項に規定する認定事業者で、沖振法第36条に規定する主務大臣の確認を受けた者に限る。)について、当該設備(倉庫業の用に供するものを除く。)である機械及び装置、家屋若しくは構築物又は当該家屋若しくは当該構築物の敷地である土地(提出日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は当該構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、新たに課されることとなった年度以後5年度分について、課税を免除する。

(促進区域における課税免除)

第6条 町長は、促進区域内において、地域未来投資促進法第4条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日(当該同意の日が令和7年3月31日以前であるものに限る。以下この条において「同意日」という。)から令和7年3月31日までに促進区域対象施設を設置した青色申告者等である承認地域経済牽引事業者(地域未来投資促進法第13条第4項又は第7項の規定による承認を受けた者をいう。以下この条において「牽引事業者」という。)について、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物又はこれらの敷地である土地(牽引事業者が同意日以後において取得したものに限り、かつ、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地として、この条における家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、新たに課されることとなった年度以後3年度分について、課税を免除する。

(課税免除の申請)

第7条 第3条から前条までの規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、規則の定めるところにより、町長に対し申請書を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認められるものについて課税を免除する。

(申請事項等の変更による届出)

第8条 前条の規定により、課税免除を受けている者が、次の各号の一に該当したときは、当該事実が生じた日から10日以内にその旨を町長に届出なければならない。

(1) 前条第1項に定める申請書の記載事項に変更があったとき。

(2) 事業を休止し、又は廃止したとき。

(課税免除の取消等)

第9条 町長は、次の各号の一に該当するときは、課税免除を取消し、若しくは停止し、又は既に免除した固定資産税を賦課徴収することができる。

(1) 第3条から第6条までの課税免除の適用要件を欠いたとき。

(2) 町税、使用料その他の公課を滞納したとき。

(3) 偽りその他不正行為により課税免除の適用を受けたとき。

(規則への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の北谷町固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成24年3月31日以前に、改正前の北谷町固定資産税の課税免除等に関する条例第2条及び第3条の規定により固定資産税の課税免除を受ける要件を具備していた者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。

(平成26年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 第3条及び第5条の改正規定は、平成26年4月1日以後に新設され、又は増設される施設及び設備について適用し、平成26年3月31日以前に新設され、又は増設された施設及び設備については、なお従前の例による。

3 沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成26年法律第7号)附則第3条第1項の規定により同法による改正後の沖縄振興特別措置法第28条第2項第2号に規定する情報通信産業振興地域とみなされる地域における北谷町固定資産税の課税免除に関する条例第4条の規定の適用については、同条中「沖振法第28条第5項の規定による情報通信産業振興計画の提出の日(以下この条において「提出日」という。)から平成29年3月31日までの間に」とあるのは「沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成26年法律第7号)の施行の日(以下「施行日」という。)から当該施行日以後6月を経過する日(その日までに、沖振法第28条第5項の規定による提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間に」と、「提出日以後」とあるのは「施行日以後」とする。

(平成26年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の北谷町固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年3月31日以前に、改正前の北谷町固定資産税の課税免除に関する条例第3条から第5条までの規定により固定資産税の課税免除を受ける要件を具備していた者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。

(令和元年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の北谷町固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年3月31日以前に、改正前の北谷町固定資産税の課税免除に関する条例第3条から第5条までの規定により固定資産税の課税免除を受ける要件を具備していた者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。

(令和2年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の北谷町固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第3条から第5条までの規定は、令和3年4月1日以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、令和3年3月31日以前に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。

3 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第4条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日が平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間にある場合における改正後の第6条の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和4年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の北谷町固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第3条から第5条までの規定は、令和4年4月1日以後に施設又は設備を新設し、改修し、又は増設した者に係る課税免除について適用し、同日前に施設又は設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。

3 令和4年4月1日から同年9月30日(その日までに、沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和4年法律第7号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正後の沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号。以下「新法」という。)第6条第4項の規定による観光地形成促進計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間に沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令等の一部を改正する省令(令和4年総務省令第29号)第1条の規定による改正前の沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成14年総務省令第42号)第1条第2項に規定する対象施設を新設し、又は増設した場合においては、当該施設は、令和4年3月31日において新設し、又は増設したものとみなす。

4 令和4年4月1日から同年9月30日(その日までに、新法第28条第4項の規定による情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間に改正法第1条の規定による改正前の沖縄振興特別措置法(以下「旧法」という。)第3条第6号に規定する情報通信産業又は同条第8号に規定する情報通信技術利用事業の用に供する設備を新設し、又は増設した場合においては、当該設備は、令和4年3月31日において新設し、又は増設したものとみなす。

5 令和4年4月1日から同年9月30日(その日までに、新法第35条第4項の規定による産業イノベーション促進計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間に旧法第3条第9号に規定する製造業等又は同条第10号に規定する産業高度化・事業革新促進事業の用に供する設備を新設し、又は増設した場合においては、当該設備は、令和4年3月31日において新設し、又は増設したものとみなす。

(令和5年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第6条の規定は、令和5年4月1日から適用する。

北谷町固定資産税の課税免除に関する条例

平成24年6月18日 条例第7号

(令和5年9月20日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成24年6月18日 条例第7号
平成26年6月16日 条例第11号
平成26年10月8日 条例第15号
平成29年9月19日 条例第14号
令和元年9月20日 条例第9号
令和2年12月11日 条例第29号
令和3年9月13日 条例第10号
令和4年9月30日 条例第16号
令和5年9月20日 条例第11号