○北谷町職員の旅費に関する規則

平成4年2月27日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、北谷町職員の旅費に関する条例(平成4年北谷町条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき同条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行取消等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第4項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に定める額による。ただし、その額は現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で、当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費の額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

第4条 条例第3条第5項で規定するその他規則で定める事情とは、宿泊施設の火災その他本人の責めに帰すべきでない理由で、旅行命令権者が町長に協議して定めるものとする。

(旅行命令簿の様式)

第5条 条例第4条第6項に規定する旅行命令簿の様式は、宿泊を要する場合、県外旅行又は外国旅行の場合は第1号様式、それ以外の旅行は第2号様式による。

(路程の計算)

第6条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算しがたい場合には、当該各号の規定にかかわらず、前項第3号の規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号の規定により陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について、陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 第2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前各項の規定に準じて行うものとする。

(旅行命令の変更)

第7条 旅行命令権者は、旅行者から条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更の申請があった場合において必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(旅費の減額)

第8条 条例第9条の規定に基づき公の施設又はこれに準ずる施設等における宿泊研修、講習及び訓練等(以下「宿泊研修」という。)の場合は、宿泊研修に要する経費、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の実費の他に、次項に該当する日当及び宿泊料を支給する。

2 旅行日数が30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額、旅行日数が60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

3 次の各号の場合は、前項により計算された額にそれぞれ次の各号の割合を乗じて得た額を支給する。

(1) 宿泊研修において参加負担金等のなかに宿泊料及び食費が含まれる場合は、前項に定める宿泊料及び食費の10分の2

(2) 宿泊研修先において宿泊料が無料で食費が有料の場合は、前項に定める宿泊料の10分の5

4 宿泊研修中一時他の地に出張した日数は、第2項の宿泊研修日数から除算する。

(旅費請求書の様式)

第9条 条例第12条第1項に規定する請求書は、北谷町財務規則(昭和55年北谷町規則第19号)で定める。ただし、概算払いに係る旅費を精算する場合であって当該精算払いに係る旅費額と同一である場合には、旅費精算請求書(第3号様式)による。

(旅費の請求手続)

第10条 条例第12条第2項及び第3項に規定する期間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第12条第2項の場合完了した日の翌日から起算して2週間以内

(2) 条例第12条第3項の場合告知の日の翌日から起算して2週間以内

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年規則第9号)

この規則は、平成10年5月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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北谷町職員の旅費に関する規則

平成4年2月27日 規則第2号

(平成21年3月31日施行)