○北谷町職員海外派遣研修実施要綱

平成5年4月1日

訓令第11号

(目的)

第1条 この要綱は、北谷町職員研修規則(平成5年北谷町規則第16号)に基づき、職員を海外の研修に派遣し、視野を広め識見を高めるとともに国際的な感覚の養成を図り、もって本町の発展に寄与することを目的とする。

(研修の課題)

第2条 研修の課題は、町行政の諸問題に関連した海外諸都市の行政実情や文化・市民生活の実態等の視察及び調査を課題とする。

(派遣)

第3条 職員の海外への派遣研修は、次のいずれかに該当する場合に派遣する。

(1) 行政執行に直接寄与させる目的をもって、官公庁、団体等が、自治体職員の海外派遣研修を企画したもので、町長が職員研修事業として認めた場合

(2) 職員が職務遂行上の目的をもって、自ら企画し、申請したもので、町長が職員研修として認めた場合

(対象職員)

第4条 この研修の対象職員は、有能かつ勤務成績が優れ、心身ともに健康で、研修の成果を職務に反映させることが期待できる職員であって、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 派遣年度の4月1日において、町の職員として在職期間が5年以上の職員

(2) 派遣年度の4月1日において、町の職員として在職期間が3年以上の課長級以上の職員

(3) その他町長が特に認めた職員

(派遣人員)

第5条 派遣人員は、予算の範囲内において町長が定める。

(服務上の取扱い)

第6条 海外派遣研修は出張とする。

(報告)

第7条 研修を終えた職員は速やかに、北谷町職員服務規程(昭和47年北谷町規程第12号)第12条の2に規定する出張復命書並びに、海外派遣研修報告書(第1号様式)により町長に提出するものとする。

2 町長は、研修の成果を効すため、必要に応じて報告の機会を設けるものとする。

3 前項で定める報告の場は、定例部課長会議、派遣職員の所属する課及び全職員を対象にした発表会等とする。

(委任)

第8条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

1 この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

2 この要綱の制定前において、公費による視察、調査等で海外へ出張した者は、この要綱の規定に基づく派遣研修を受けた者とみなす。

(平成10年訓令第6号)

この訓令は、平成10年5月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

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北谷町職員海外派遣研修実施要綱

平成5年4月1日 訓令第11号

(平成19年1月29日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 研修・人事評価
沿革情報
平成5年4月1日 訓令第11号
平成10年4月27日 訓令第6号
平成19年1月29日 訓令第2号