○北谷町職員研修規則

平成5年4月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第2項の規定により、町長が行う職員の研修について必要な事項を定めるものとする。

(研修の種類及び定義)

第2条 研修は、次の各号及び別表に掲げる種類とし、その意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自主研修 職員が、自らの意志に基づいて、個別的又は集団的に自主的に行う研修をいう。

(2) 職場研修 所属長及び総務課長が、職員に対し日常の執務を通じ、実務上の必要な知識、技能及び態度を向上させるため実施する研修をいう。

(3) 一般研修 職員が職務を遂行するに当たって必要な一般的知識、技能及び態度を習得させ、その職務の複雑及び責任の度合いにより実施する研修をいう。

(4) 特別研修 職員一人ひとりがもつ潜在的能力及び特定能力を引き出し、職員としての資質の向上を図るため実施する研修をいう。

(5) 派遣研修 職務遂行上必要な知識及び技能を習得させるため、職員を国、他の地方公共団体等又は民間若しくは海外に派遣して実施する研修をいう。

(6) 専門研修 職務遂行に必要な専門的、実務的な知識及び技能の習得を目的に実施する研修をいう。

(研修の目標)

第3条 研修は、北谷町職員(以下「職員」という。)に対し、町民全体の奉仕者としてふさわしい人格及び教養を培わせるとともに、町行政の担当者として業務の遂行上必要な知識及び技能を習得させ、もって時代に即応する公務員たる資質を備えさせることを目標とする。

(研修の計画及び実施)

第4条 町長は、前条に規定する理念を本旨とし職員として必要な基礎的知識、教養又は職員が現在担当している職若しくは将来担当することが予想される職の職務と責任の遂行に密接な関係を有する知識、技能、教養等の習得を内容とし、研修計画を樹立し実施する。

(総務課長及び所属長の責務)

第5条 総務課長及び所属長は、第3条に規定する研修の目標を達成するため、職員に対する研修を計画的かつ効果的に実施するよう努めなければならない。

2 総務課長及び所属長は、研修計画の実施に当たっては、職員に研修を受ける機会を公平に与えるよう努めるとともに、職員の自己啓発の意欲を発揮させるよう配慮しなければならない。

(職員の責務)

第6条 職員は、研修に積極的に参加して研修に専念するとともに、常に自己啓発に努めなければならない。

(研修担当者)

第7条 研修の円滑な推進を図るため、各課に研修担当者1名を置く。

2 研修担当者は、各課の庶務担当係長をもって充てる。

3 研修担当者は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 所属課内研修の実施に関すること。

(2) 総務課研修係との連絡調整に関すること。

(3) その他研修に関し必要な事項

(研修生の指名)

第8条 第4条の研修を受ける職員の指名は、課長相当職以上にあっては副町長が、その他の職員にあっては所属長が総務課長と調整し、指名する。

(研修生の責務)

第9条 研修生は、研修を受講する際、欠席、遅刻、早退又は退席をしてはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 研修生は、常に規律を守り、研修に専念しなければならない。

3 研修生は、研修終了後、北谷町職員服務規程(昭和47年北谷町規程第12号)第12条の2の規定による復命書をそれぞれの課を経由し、総務課へ提出しなければならない。

(研修生の服務上の取扱い)

第10条 第8条の指名を受け、研修する職員の研修期間中の服務上の取扱いは公務とする。

(自主研修の育成)

第11条 町長は、必要と認めるときは、職員が自己啓発のために行う研修に対し、助成することができる。

(教材の支給又は貸与)

第12条 町長は、研修のために必要があるときは、教材の全部又は一部を支給し、又は貸与することができる。

(修了証書の交付)

第13条 町長は、町が実施する各種研修を修了した研修生には、修了証書(第1号様式)を交付する。ただし、町長が修了証書の交付が必要がないと認めた研修又は研修生については、この限りでない。

(研修台帳への登載)

第14条 町長がこの規則に基づき実施する研修の記録は、研修台帳(第2号様式)に登載する。

2 前項以外の研修で、修了証書が付与される研修のうち、総務課長が特に必要と認めた研修は研修台帳に登載する。

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年規則第9号)

この規則は、平成10年5月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

自己啓発

自主研修

通信教育

自主企画研修

職場内研修

職場研修

OJT(職場内研修)

議会傍聴

派遣研修

職場外研修

一般研修

部長研修

課長研修

係長研修

一般職員研修

新採用職員

特別研修

女性職員研修

現業職員研修

TA研修(交流分析)

派遣研修

自治大学校

市町村アカデミー研修

国際文化アカデミー研修

町村会研修

海外派遣研修

行政管理講座

日本女性会議

女性社員能力開発研修

その他研修

専門研修

行政法研修

民法研修

その他専門研修

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北谷町職員研修規則

平成5年4月1日 規則第16号

(平成19年4月1日施行)