○北谷町現業職員の勤務時間、休暇等に関する規則

昭和55年3月22日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、北谷町現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和55年北谷町条例第8号)の適用を受ける職員(以下「現業職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇等に関して必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 現業職員の勤務時間、休日及び休暇等については、北谷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年北谷町条例第3号)及び北谷町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年北谷町規則第12号)の適用を受ける職員の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第4号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の北谷町現業職員の給与の種類及び基準に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年9月1日から施行する。

(平成7年規則第15号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

北谷町現業職員の勤務時間、休暇等に関する規則

昭和55年3月22日 規則第8号

(平成7年3月31日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和55年3月22日 規則第8号
昭和63年3月17日 規則第4号
平成3年3月2日 規則第2号
平成3年8月9日 規則第20号
平成7年3月31日 規則第15号