○北谷町人事発令要領

平成2年3月31日

訓令第12号

総則

1 この要領は、町長の権限に属する人事に関する人事発令形式を定めることによって、人事管理の適正を図ることを目的とする。

2 すべての職員の採用、昇任、降任、転任等の人事発令は、この要領の定めるところにより、辞令簿に登載し、人事異動通知書又は辞令書を交付して行うものとする。ただし、職務の特殊性等により、この要領の定めによりがたい場合は、町長がその都度定める。

3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、連記した通知書その他適当な方法をもって、発令に換えることができる。

(1) 機構改革により、部課所名の改称のため、多数発令する場合

(2) 配置換え及び昇給等多数発令する場合

(3) その他特に発令を要しないと認められる場合

4 略称

この要領中、法律及び条例等については、次の略称を用いる。

地方公務員法―――法

地方自治法―――自治法

地方教育行政の組織及び運営に関する法律―――地教法

地方公務員の育児休業等に関する法律―――育児休業法

北谷町特別職の職員の給与及び旅費並びに費用弁償に関する条例―――特別職給与条例

北谷町特別職の職員の給与及び旅費並びに費用弁償に関する規則―――特別職給与規則

職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例―――分限条例

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例―――懲戒条例

発令形式

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(平成4年訓令第6号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第6号)

この訓令は、平成10年5月1日から施行する。

(平成11年訓令第17号)

この訓令は、平成11年7月1日から施行する。

(平成28年訓令第18号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この訓令の施行前にされた行政庁の処分又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

北谷町人事発令要領

平成2年3月31日 訓令第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成2年3月31日 訓令第12号
平成4年3月31日 訓令第6号
平成10年4月27日 訓令第6号
平成11年6月28日 訓令第17号
平成28年3月31日 訓令第18号