○北谷町職員の職名に関する規則

昭和51年4月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 職員の職名については、法令及び他の規則に特別の定めあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(職名)

第2条 職員の職名は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する職には、それぞれ当該職の置かれる組織の名称を冠したものをもって当該職名とする。

3 前項の規定に関わらず、主幹、技幹、担当主査及び担当技査については、専門的な事務又は特定事務の名称を冠したものをもって当該職名とすることができる。

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則で規定する職に相当する職にある者は、この規則施行の日において、この規則の各相当職に命ぜられたものとする。

(昭和54年規則第7号)

この規則は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和55年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。

(昭和59年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年規則第5号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年規則第21号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年規則第9号)

この規則は、平成10年5月1日から施行する。

(平成11年規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第17号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(北谷町行政組織に関する規則の一部改正)

2 北谷町行政組織に関する規則(平成10年北谷町規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(北谷町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する規則の一部改正)

3 北谷町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する規則(平成2年北谷町規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(北谷町職員の初任給、昇格、昇格等に関する規則の一部改正)

4 北谷町職員の初任給、昇格、昇格等に関する規則(昭和58年北谷町規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(北谷町老人ホーム入所措置等に関する規則の一部改正)

5 北谷町老人ホーム入所措置等に関する規則(平成5年北谷町規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(北谷町の特殊な勤務に従事する職員の勤務時間に関する規則の一部改正)

6 北谷町の特殊な勤務に従事する職員の勤務時間に関する規則(昭和55年北谷町規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(北谷町行政組織に関する規則の一部改正)

2 北谷町行政組織に関する規則(平成10年北谷町規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(北谷町の特殊な勤務に従事する職員の勤務時間に関する規則の一部改正)

3 北谷町の特殊な勤務に従事する職員の勤務時間に関する規則(昭和55年北谷町規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(北谷町職員被服等貸与規則の一部改正)

4 北谷町職員被服等貸与規則(平成9年北谷町規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(北谷町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正)

2 北谷町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和58年北谷町規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第2号)

この規則は、平成27年3月1日から施行する。

(平成31年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

職名

部長等

部長、参事、会計管理者

課長等

課長、室長、館長、主幹、技幹

課長補佐

課長補佐

係長等

係長、所長、担当主査、担当技査

主査、主任等

主査、技査、主任主事、主任技師、主任社会福祉士、主任保健師、主任理学療法士、主任保育士、主任管理栄養士、主任栄養士

主事等

主事、技師、社会福祉士、保健師、理学療法士、保育士、管理栄養士、栄養士

現業

運転手、調理員

北谷町職員の職名に関する規則

昭和51年4月20日 規則第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和51年4月20日 規則第1号
昭和54年7月1日 規則第7号
昭和55年10月4日 規則第26号
昭和59年4月1日 規則第5号
昭和62年3月31日 規則第1号
平成2年3月31日 規則第5号
平成4年3月31日 規則第21号
平成5年3月31日 規則第7号
平成6年3月28日 規則第1号
平成7年3月29日 規則第4号
平成10年4月27日 規則第9号
平成11年3月31日 規則第10号
平成11年3月31日 規則第17号
平成14年3月29日 規則第12号
平成18年3月31日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第5号
平成22年3月31日 規則第13号
平成23年3月30日 規則第9号
平成24年10月22日 規則第25号
平成27年2月27日 規則第2号
平成31年4月1日 規則第17号