○北谷町監査委員に関する処務規程

昭和56年3月3日

監査委告示第3号

(目的)

第1条 この規程は、北谷町監査委員に関する庶務を処理するため必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 監査委員を補助させるため、書記を置く。

(決裁)

第3条 事務は、すべて代表監査委員の決裁を経て執行しなければならない。ただし、委員の協議を必要とする事項については、委員の合議による指示を受けて処理しなければならない。

(処務事項)

第4条 書記の事務は、次のとおりとする。

(1) 人事及び職員の服務に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 規程の制定改廃に関すること。

(4) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(5) 公文書の公開又は非公開の決定及び決定期間の延長に関すること。

(6) 個人情報の開示、不開示、訂正、削除又は中止の決定及び決定期間の延長に関すること。

(7) 物品請求、受領及び保管に関すること。

(8) 予算及び経理に関すること。

(9) 図書の整理、保管に関すること。

(10) 監査委員に関すること。

(11) 監査執行計画の樹立に関すること。

(12) 定期監査に関すること。

(13) 出納検査に関すること。

(14) 決算審査、基金運用状況審査、健全化判断比率審査及び資金不足比率審査に関すること。

(15) 前3号のほか、法令に基づく監査に関すること。

(16) 町の財政、財産等の調査に関すること。

(17) 監査執行に関連する町行政の一般的調査に関すること。

(18) 監査の結果報告及び公表に関すること。

第5条 書記の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(文書の受付)

第6条 到達した一般文書は、その余白に受付日付印(別記第1号様式)及び文書閲覧印(別記第2号様式)を押し、文書受発簿(別記第3号様式)に所要事項を記載し、委員の閲覧に供しなければならない。ただし、軽易なものは受発簿の記載を省略することができる。

(文書の発送)

第7条 発送文書には、北谷町監査委員に関する公印規程(昭和55年北谷町監査委員告示第1号)の定めるところにより公印及び契印(別記第4号様式)を押さなければならない。ただし、軽易な文書は、公印及び契印を省略することができる。

(文書の貸与等)

第8条 文書は、代表監査委員の許可がなければ、関係人その他の者に貸与しまたは示すことはできない。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱い、職員の服務等については、町長部局の例による。

この告示は、昭和56年3月3日から施行する。

(平成21年監査委告示第2号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

北谷町監査委員に関する処務規程

昭和56年3月3日 監査委員告示第3号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和56年3月3日 監査委員告示第3号
平成21年3月12日 監査委員告示第2号