○北谷町監査委員に関する公印規程

昭和55年3月28日

監査委告示第1号

第1条 北谷町監査委員の庶務に必要な公印を、次のとおりとする。

(1) 北谷町代表監査委員之印

(2) 北谷町監査委員之印

2 公印の名称、ひな形、寸法、書体、個数、用途は別表に掲げるとおりとする。

第2条 公印は、書記が保管し、その使用は自らの責任において行うものとする。

2 公印が紛失及び棄損したとき、又はその他公印の使用に関して事故があったときは、書記はただちに監査委員に届けでなければならない。

第3条 公印の新調、改刻及び廃棄については、事前に監査委員の決済を受けなければならない。

この告示は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年監査委告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表

名称

ひな形

寸法

書体

個数

用途

代表監査委員印

画像

方23耗

れい書

1

代表監査委員名をもってする公文書

監査委員印

画像

方22耗

れい書

1

監査委員名をもってする公文書

北谷町監査委員に関する公印規程

昭和55年3月28日 監査委員告示第1号

(昭和56年3月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和55年3月28日 監査委員告示第1号
昭和56年3月3日 監査委員告示第4号