○北谷町選挙管理委員会規程

昭和52年10月1日

選管規程第1号

目次

第1章 組織(第1条~第10条)

第2章 会議(第11条~第16条)

第3章 委員長の職務権限(第17条・第18条)

第4章 職員(第19条~第21条)

第5章 文章の処理(第22条~第24条)

第6章 告示及び公印(第25条・第26条)

附則

第1章 組織

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、北谷町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、委員の無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じである者があるときは、くじで当選人を定める。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙に代えて指名推薦の方法を用いることができる。この場合においては、委員の全員の同意があった被指名人をもって当選人とする。

(委員長の臨時職務代理)

第3条 委員の全員の改選後最初に委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(委員長の任期)

第4条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長が欠けたときの選挙)

第5条 委員会は、委員長が欠けたときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長職務代理者の指定)

第6条 委員長は、法第187条第3項の規定による委員(以下「委員長職務代理者」という。)をあらかじめ会議に諮り指定しておかなければならない。

(委員等の退職の手続)

第7条 委員長が退職しようとするときは、委員長職務代理者にその旨を文書で届け出なければならない。

2 委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。

(所属党派の変更等に関する届出)

第8条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき又はその属する政党その他の政治団体に変更があったときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。

(委員長及び委員の氏名等の告示)

第9条 委員会は、委員長若しくは委員長職務代理者、委員又は補充員に異動があったときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員等の異動通知)

第10条 第8条の届出があったとき又は前条の告示をしたときは、委員長は、速やかにその旨を町議会議長及び町長に通知しなければならない。

第2章 会議

(会議の種類)

第11条 委員会は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月5日に開くことを例とする。ただし、当日が日曜日その他の休日に当たるときは、その翌日とする。

3 前項の定例会のほか、委員会は必要があるときは、臨時に会議を開くことができる。

(委員会の招集)

第12条 委員会の招集は、委員長の委員に対する通知によりこれを行う。

2 前項の通知には、招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

3 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。

4 法第188条の規定により委員が委員会の招集をしようとするときは、会議に付議すべき事件及びその理由を附記した文書を、委員長に提出しなければならない。

(欠席の手続)

第13条 委員は、委員会に出席できないときは、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

(説明の聴取)

第14条 委員会は、必要があると認めたときは、関係吏員の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録の調製)

第15条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。会議録には、委員長が署名しなければならない。

(議事の手続)

第16条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審議、議決等委員会の議事に関しては、北谷町議会会議規則(昭和62年北谷町議会規則第1号)の例による。

第3章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第17条 委員長の担任する事務は、法令に定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会の議決すべき事件について、その議案を提出すること。

(2) 委員会の議決を執行すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 職員の任免、給与及び服務に関すること。

(5) 委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決処分)

第18条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは委員長において専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分したときは、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。

第4章 職員

(書記)

第19条 委員会に関する事務を処理するため、委員会に書記を置く。

2 書記は、主幹又は担当主査をもって充てる。

(書記の定数)

第20条 書記の定数は北谷町職員定数条例(昭和47年北谷町条例第17号)の定めるところによる。

(書記の所掌事務)

第21条 書記は、次の事務を処理する。

(1) 選挙人名簿の調製、縦覧、閲覧及び保管に関すること。

(2) 選挙権及び被選挙権の資格調査に関すること。

(3) 告示に関すること。

(4) 直接請求、訴訟及び異議申出に関すること。

(5) 選挙の公営に関すること。

(6) 選挙啓発に関すること。

(7) 選挙運動及び政治活動に関すること。

(8) 選挙の諸証明に関すること。

(9) 投票区、投票所等の設置及び改廃に関すること。

(10) 選挙制度の調査研究に関すること。

(11) 委員会の規程の制定及び改廃に関すること。

(12) 各種選挙事務の管理執行に関すること。

(13) 統計調査及び資料収集に関すること。

(14) 情報公開及び個人情報に関すること。

(15) 検察審査員候補者選定に関すること。

(16) 最高裁判所裁判官国民審査に関すること。

(17) 予算決算に関すること。

(18) 人事及び給与に関すること。

(19) 委員の報酬及び費用弁償に関すること。

(20) 公印の保管に関すること。

(21) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(22) 物品の調達及び保管に関すること。

(23) 委員会の庶務に関すること。

(24) 上記各号の他選挙関係法令に関すること。

(書記の服務)

第22条 法令及び本章に規定するもののほか、書記の服務については、北谷町職員服務規程(昭和47年北谷町規程第12号)の例による。

第5章 文書の処理

(文書の決裁)

第23条 起案文書は、全て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項及び急を要する事件については、書記がこれを専決することができる。

(文書類の閲覧等)

第24条 文書類は、法令に特別の定めがあるものを除き、委員長の承認を得たもののほか、これを閲覧に供し、又はその謄本を交付し、若しくは持ち出してはならない。

(文書の取扱)

第25条 本章に定めるもののほか、委員会の文書の収受、処理、編纂及び保存については、北谷町文書取扱規程(昭和61年北谷町訓令第1号)の例による。

第6章 告示及び公印

(告示の方法)

第26条 委員会及び委員長の行う告示は、北谷町公告式条例(昭和47年北谷町条例第3号)の例による。

(公印の様式)

第27条 委員会、委員長、委員長の職務代理者、町長選挙選挙長及び町議会議員選挙選挙長の公印は、別表のとおりとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年選管告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年選管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

別表

公印の名称

番号

ひな形

寸法

ミリメートル

用途

管守者

北谷町選挙管理委員会印

1

画像

24

1

委員会名をもってする文書

委員長

北谷町選挙管理委員会委員長印

2

画像

24

1

委員長名をもってする文書

委員長

北谷町選挙管理委員会委員長職務代理者印

3

画像

24

1

委員長職務代理執務のとき委員長印に準じて用いる。

委員長

北谷町長選挙選挙長印

4

画像

24

1

北谷町長選挙選挙長名をもってする文書

委員長

北谷町議会議員選挙選挙長印

5

画像

24

1

北谷町議会議員選挙選挙長名をもってする文書

委員長

北谷町選挙管理委員会規程

昭和52年10月1日 選挙管理委員会規程第1号

(平成27年10月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和52年10月1日 選挙管理委員会規程第1号
昭和53年4月24日 選挙管理委員会規程第1号
昭和55年3月5日 選挙管理委員会告示第4号
平成27年10月9日 選挙管理委員会規程第1号