○北谷町表彰条例施行規則

平成2年6月12日

規則第8号

北谷町表彰規則(昭和55年北谷町規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、北谷町表彰条例(平成2年北谷町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(表彰)

第2条 条例第3条第1号から第8号に定める功労者の表彰は、現職を退いた後に満60歳に達した後に行うものとする。

(自治功労者表彰決定基準の運用)

第3条 条例第3条第1項第1号から第8号に定める在職年数は、次の各号により計算する。

(1) 職を同じくしたときは、中断の前後の年数を通算する。

(2) 職を異にしたときは、条例第3条第1号から第8号までに規定する年数(以下この条において「基準年数」という。)のうち、最終職の基準年数を当該各号の基準年数で除した比率にそれぞれの在職年数を乗じて得た年数を通算する。

(3) 同時に2以上の職を兼ねたときは、基準年数の小さい一方のみをもって計算する。

(4) 在職年を通算し端数があるときは、その端数の6月以上は1年とする。

(5) すでに条例により自治功労表彰を受けている場合は、その表彰の対象となった職(表彰日前における他の職を含む。)の在職年数については、これを再度自治功労表彰の対象としない。

(記念品又は記念品料及び弔祭料の額)

第4条 条例第8条第1項及び第2項の記念品又は記念品料の額及び条例第10条第2項の弔祭料の額は、別表のとおりとする。

(表彰審査委員会の組織)

第5条 条例第13条の表彰審査委員会(以下「委員会」という。)は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 町議会議長

(4) 町長事務部局の部長、教育委員会事務部局の部長、上下水道部の部長及び議会事務局長の職にある者

(5) 町長事務部局の課長、教育委員会事務部局の課長の職にある者、上下水道部の課長及び議会事務局の課長の内から5名以内

2 委員会の委員長は副町長とし、副委員長は教育長とする。

(委員会の招集及び会議の非公開)

第6条 委員会は、委員長が招集し会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは副委員長がその職務を代理する。

3 会議は公開しない。

(除斥)

第7条 委員は自己又はその親族に関する事案については、その表彰審査に加わることができない。

(表彰の内申)

第8条 各機関の長及び各種団体の長は、条例第3条から第6条までの規定に該当し表彰に値すると認められる者及び団体があるときは、該当者の了解を得て町制施行記念式典の3月前までに功労者推薦書(第1号様式)に関係書類を添えて町長に内申するものとする。

(表彰状)

第9条 表彰状は、第2号様式に準ずるものとする。

(表彰者名簿)

第10条 功労者の氏名その他必要な事項は、表彰者名簿(第3号様式)に登載し、永久保存するものとする。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、町長室において処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年10月27日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の北谷町表彰条例施行規則第2条及び第3条の規定により表彰を受けた者は、改正後の北谷町表彰条例施行規則第2条及び第3条の規定により表彰を受けた者とみなす。

(平成10年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表

区分

金額

記念品又は記念品料

50,000円以内

弔祭料

10,000円

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北谷町表彰条例施行規則

平成2年6月12日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成2年6月12日 規則第8号
平成7年1月13日 規則第1号
平成9年10月27日 規則第14号
平成10年9月30日 規則第20号
平成11年12月28日 規則第31号
平成11年12月28日 規則第32号
平成13年3月30日 規則第6号
平成14年3月13日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第5号
平成29年3月28日 規則第8号
令和2年3月16日 規則第5号