○北谷町表彰条例

平成2年6月12日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、町の政治、経済、文化、社会その他各般にわたって町政振興に寄与し、又は町民の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって町の自治の振興を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、自治功労表彰、文化功労表彰、善行表彰及び特別表彰とする。

(自治功労表彰決定の基準)

第3条 自治功労表彰は、次の各号の一に該当する者のうち、功績顕著な者について町長が行う。

(1) 町長の職にあって8年以上在職した者

(2) 副町長及び教育長の職にあって12年以上在職した者

(3) 町議会議長の職にあって8年以上在職した者

(4) 町議会議員の職にあって12年以上在職した者

(5) 教育委員会、選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会の委員及び監査委員その他これらの職に準ずる職にあって12年以上在職した者

(6) 自治会長として16年以上在職した者

(7) 消防団員として20年以上在職した者

(8) 町の職員その他これに準ずる者であって30年以上在職し、かつ、10年以上課長以上の管理職として職務に精励し特筆される事務事業の企画、改善及び執行等が高く評価される者

(9) その他町政振興に関し、特に功労が顕著である者

2 前項第1号から第8号に定める在職年数は、月をもって計算し、中断した場合であってもその前後の年数を通算し、表彰期日において6月以上の端数を生じたときは1年とする。

(文化功労表彰決定の基準)

第4条 文化功労表彰は、次の各号の一に該当する者のうち、功績顕著な者について町長が行う。

(1) 芸術に優れた技能等を有し、その創作発表等が高く評価され、芸術の向上発展に貢献した者

(2) 学術の研究の成果又は発明、発見等が優秀であり、高く評価される者

(3) その他多年にわたる継続的活動を通じ、町民文化の向上発展に多大な貢献をした者

(善行表彰決定の基準)

第5条 善行表彰は、次の各号の一に該当する者のうち、功績顕著な者について町長が行う。

(1) 町の公益事業に尽力し、又は公務を助力し、その成績顕著な者

(2) 町のため多額の金品を寄贈し、又は特に奇特の行為のある者

(3) 風教上特にすぐれた行為があり、町民の模範となる者

(特別表彰決定の基準)

第6条 特別表彰は、第3条から第5条までに規定する以外の者で、次の各号の一に該当する者のうち、功績顕著な者について町長が行う。

(1) 町の事業、又はそれに準ずる事業に尽力し、多大な貢献をした者

(2) その他多年にわたり、町の振興発展に多大な貢献をした者

2 前項の規定は、町民以外の者についても準用する。

(団体表彰)

第7条 第3条から第6条までの規定は、団体について準用する。

(顕彰の方法)

第8条 被表彰者には、表彰状及び記念品又は記念品料を贈呈する。

2 被表彰者となった者が表彰前に死亡しているときは、表彰状及び記念品又は記念品料は、その遺族に贈呈する。

3 表彰を受けた者で、その後の功績が顕著なるときは、更に表彰する。

4 表彰は、原則として5年に1度町制施行記念式典の際に行う。ただし、特別の理由があるときは、町長が別に定める日に行うことができる。

(表彰の制限)

第9条 町長は、第3条から第6条までに規定する適格者であっても、次の各号の一に該当する者は表彰しないことがある。

(1) 禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり又は刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(2) 破産者であって復権を得ない者

(3) その他町長において不適当と認める者

(礼遇)

第10条 自治功労表彰、文化功労表彰、善行表彰又は特別表彰を受けた者(以下「功労者」という。)には、町の儀式公会その他において特に礼遇することができる。

2 功労者が死亡したときは、町から弔辞又は弔祭料を贈る。

(礼遇の停止)

第11条 功労者が、次の各号の一に該当しているときは、その間前条の礼遇は停止する。

(1) 破産者であって復権を得ない者

(2) その他町長において不適当と認める者

(礼遇の取消し)

第12条 功労者が、次の各号の一に該当したときは、第10条の礼遇は廃止する。

(1) 社会的、倫理的に著しく非難されるべき行為のあった者

(2) その他町長において不適当と認める者

(表彰審査委員会)

第13条 第3条から第6条までに規定する適格者を選定するため、表彰審査委員会を置く。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の北谷町表彰条例第2条の規定により表彰を受けた者は、改正後の北谷町表彰条例(以下「新条例」という。)第3条の規定により表彰を受けたものとみなす。

3 新条例第3条から第6条の適格者であっても、昭和47年5月15日以前に死亡した者には、この条例を適用しない。

(平成7年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第9号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

(平成19年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(助役に関する経過措置)

2 第1条の改正規定により、北谷町表彰条例の施行前に助役の職にあった者は、北谷町表彰条例の副町長の職にあったものとみなす。

(令和元年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

北谷町表彰条例

平成2年6月12日 条例第11号

(令和元年12月14日施行)