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マナーからルールへ  ~国の受動喫煙対策の取組み~

更新日:2020年4月8日

受動喫煙について改正された健康増進法が、2020年4月1日より全面施行されました

改正法の3つの基本的考え方

〔基本的考え方1〕「望まない受動喫煙」をなくす
 受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。

〔基本的考え方2〕受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
 子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。

〔基本的考え方3〕施設の類型・場所ごとに対策を実施
 「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、提示の義務付けなどの対策を講ずる。その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講ずる。

4つのポイント

  • 多くの施設において原則屋内禁煙
  • 20歳未満の方は喫煙エリアへ立ち入り禁止
  • 屋内での喫煙には喫煙室の設置が必要
  • 喫煙室には、標識の提示を義務付け

改正健康増進法の体系

期日 施設類型 内容

2019年7月1日から

第一種施設
学校、児童福祉施設、病院、行政機関の庁舎等

●敷地内禁煙
屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができる。

2020年4月1日から

第二種施設
事務所、工場、ホテル、飲食店、旅客運送用事業船舶等

●原則屋内禁煙(喫煙を認める場合は喫煙専用室などの設置が必要)
●既存の経営規模の小さな飲食店(個人又は中小規模が経営、客席面積100平方メートル以下)は、喫煙可能な場所である旨を提示することにより店内で喫煙

2020年4月1日から

喫煙目的施設
バー、スナック等

●施設内で喫煙可能

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事業者のみなさんへ

~事業者のみなさんへの財政・税制支援等について~
 受動喫煙対策を行う際の支援策として、各種喫煙室の設置等にかかる財政・税制上の制度が整備されています。
詳しくは、下記サイトをご参照ください。

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お問い合わせ

住民福祉部 保健衛生課
沖縄県中頭郡北谷町字桑江731番地
電話:098-936-4336
FAX:098-936-4440

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