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【終了】北谷町宿泊事業者支援給付金交付事業について

更新日:2021年2月15日

申請受付を終了しました。

令和2年11月2日(月曜日)をもちまして、北谷町宿泊事業者支援給付金事業の申請受付を終了いたしました。

更新情報

令和2年11月2日:支援給付金の申請受付を終了しました。
令和2年10月1日:支援給付金の申請期限を令和2年11月2日(月曜日)まで延長しました。
令和2年9月3日:「提出書類」等について軽微な修正を行いました。
令和2年8月4日:事業Q&Aを更新しました。宿泊定員や公共料金の支払明細書についての内容を追加してます。

趣旨

町内に宿泊施設を持つ宿泊事業者の皆様に、安全安心な観光地づくりのための新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止にかかる費用や観光客の誘客のためのプロモーションにかかる費用の一助となるよう支援給付金を交付します。

対象者

沖縄県から旅館業法に基づき許可を受けた事業者、または、住宅宿泊事業法に基づき届出を沖縄県に行った事業者で、いずれも令和2年7月1日時点で町内に宿泊施設を持ち、現在営業している方が対象になります。
※詳しくは次の申請要項をご覧ください。

本事業についてのQ&Aになります。各項目ごとに質問と回答を掲載しておりますのでご確認ください。
なお、Q&Aをご覧になっても不明な点がございましたら、本ページ下部に掲載している連絡先までご連絡ください。

申請受付期間

令和2年8月3日(月曜日)から令和2年11月2日(月曜日)まで※申請期限の延長を行いました。
※令和2年11月2日(月曜日)の消印を有効とします。ただし、窓口での提出については、令和2年11月2日(月曜日)午後5時15分までの必着となります。(申請期限の延長を行いました。)
※申請期間後の受付はできませんので、お早めに申請していただきますようお願いいたします。

支援給付金の計算方法について

支援給付金の額は、次の1から4までの計算方法により算定された額とします。
1.旅館業法に基づく営業許可を受けた宿泊施設(以下、「旅館・ホテル等」という。)については、沖縄県に届け出ている宿泊定員に1,600円(基準額)を乗じた額とします。
2.住宅宿泊事業法に基づく営業の届出を行った宿泊施設(以下、「民泊施設」という。)については、1宿泊施設当たりの宿泊定員を一律4人とし、これに1,600円(基準額)を乗じた額とします。
3.町内で複数宿泊施設を営業する事業者の場合、各宿泊定員を合算して適用します。
4.支援給付金の額に千円未満の端数が生じた場合、当該端数は切り捨てた額を交付します。

(例)
宿泊定員20人のホテルと民泊施設を2か所営む場合
20人×1,600円=32,000円(ホテル分)
4人×1,600円×2施設=12,800円(民泊施設分)
32,000円+12,800円=44,800円
千円未満は切り捨てるので
支援給付金の額は、44,000円となります。

支援給付金の下限額

支援給付金の額が下限額に満たない場合は、次の規定の下限額を交付します。
旅館・ホテル等を営む事業者については、3万円
民泊施設を営む事業者の場合、2万円
旅館・ホテル等及び民泊施設を営む事業者の場合は、3万円となります。

各事業者の支援給付金の下限額

対象

下限額
(1)旅館・ホテル等を営む事業者 30,000円
(2)民泊施設を営む事業者 20,000円
(1)(2)の両方を営む事業者 30,000円

(例)
民泊施設を2か所営む場合
4人×1,600円×2施設=12,800円(民泊施設分)
民泊施設を営む方の下限額は20,000円となるため、
支援給付金の額は、20,000円となります。

提出書類

支援給付金を申請する事業者は、次の1から8までの書類を本町観光課までご提出ください。

1.北谷町宿泊事業者支援給付金申請書兼請求書(以下、「申請書兼請求書」という。)
※申請者は、原則、沖縄県に届出を行っている方となりますので、ご注意ください。

2.申請書兼請求書の別紙
※記入例を参考のうえ、ご記入ください。

3.各宿泊施設の旅館業許可証の写しまたは住宅宿泊事業に係る届出番号を確認できる書類の写し
※申請書兼請求書の別紙に記載する宿泊施設分全て必要になります。

4.暴力団等排除に関する誓約書

5.町税に滞納がないことを証する書類の写し(完納証明)
※本町税務課にて「完納証明」または「課税なし証明」を取得してください。本町から課税を受けていない場合は、本町税務課にて「該当なし証明」を取得してください。(どちらも1枚当たり200円かかります。)

当該証明書は郵送にて取得することが可能です。リンク先をご覧ください。
なお、観光課と税務課で証明書の受け渡しを直接行うことはできませんので、当該証明書の取得と支援給付金の申請は別々に行ってください。

6.支援給付金の振込口座の通帳の表紙及び表紙裏面の写し
※口座番号及び名義人氏名(フリガナ)が確認できる部分の写しをとってください。

7.各宿泊施設の直近の公共料金の支払明細書の写し
※申請書兼請求書の別紙に記載する宿泊施設分全て必要になります。

8.提出書類一覧兼チェックリスト

※1~7の提出書類で必要事項が確認できない場合には、その他の書類の提出を求めることがあります。

提出先

〒904-0192
沖縄県中頭郡北谷町字桑江226番地
北谷町役場 建設経済部 観光課
宿泊事業者支援給付金担当 宛

※申請書類の提出は、原則、郵送にて行っていただきますようお願いいたします。
なお、切手代は申請者負担となります。
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、ご協力をお願いいたします。

本事業に関するお問い合わせ先

建設経済部 観光課 宿泊事業者支援給付金担当まで
TEL:098-936-1234(内線3412、3413)
受付時間:平日 午前8時30から午後5時15分まで
(正午から午後1時までの昼時間を除く)

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お問い合わせ

建設経済部 観光課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-926-2174

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北谷町役場

〒904-0192 沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号 電話:098-936-1234
開庁時間 午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分
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