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令和6年度北谷町国民健康保険税収納対策緊急プラン

更新日:2024年5月28日

本町では、国民健康保険税の負担の公平性を確保し、収納率向上を図るため以下のとおり収納対策緊急プランを策定し実施します。

基本的な事項

  1. 新規滞納者発生を抑制するため、納期内納付の原則の周知を図る。
  2. 他保険加入者の発見に努め、早期に資格喪失届の提出を勧奨する。
  3. 所得未申告者への申告勧奨、及び居住不明者に対する実態調査を実施し、適正課税に努める。
  4. 国民健康保険制度の正しい理解を促進し、低所得者対策として保険税軽減制度の周知に努める。
  5. 新規滞納者の早期把握に努め、早めの納付勧奨を行い滞納額増加を防ぐ。
  6. 収納業務について税務課との連携を図る。
  7. 職員の知識、能力の向上を図るため、収納業務に関する研修等に積極的に参加する。

被保険者の支援

  1. 滞納原因が災害・失業・病気療養・生活困窮などの場合には、納税相談、減免相談を積極的に行い被保険者の支援に努める。
  2. 窓口相談等において多重債務者と見受けられる場合は、関係機関、専門部署と連携して対応する。
  3. 滞納者の滞納理由が経済的な困窮であること等を把握した場合は、必要に応じて生活保護制度・生活困窮者自立支援制度担当課との連携を行う。

徴収方法の改善等

  1. ペイジー口座振替受付サービスを活用し、国民健康保険新規加入等の窓口手続き時に口座振替の勧奨を行う。
  2. 滞納分析を行い、滞納原因の把握に努める。
  3. 短期被保険者証を発行する場合においては、納付相談の機会を設け、個別の事情に応じて対応する。
  4. 分納誓約を受ける場合には、原則として、現年度分については12か月以内で、滞納分については24か月以内で完納できる計画のもののみ認める。
  5. 分納納付者の履行管理の徹底を図る。
  6. 時効完成前に納入勧奨を行うとともに、時効が完成したら迅速に不納欠損処理を行う。
  7. 12月に収納強化月間を設定し、効果的な収納対策に努める。

滞納処分の実施

  1. 1年以上の長期滞納者については、原則として財産調査を行う。
  2. 財産調査等の結果、地方税法第15条の7第1項に該当すると認められる場合は、滞納処分の停止を行う。
  3. 滞納者が再三の督促、催告にもかかわらず納付に応じない場合には、実情を踏まえた上で差押え等の滞納処分を行う。

お問い合わせ

住民福祉部 保健衛生課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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