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新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料の減免について

更新日:2022年9月5日

新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、次の要件に該当する方は、申請により保険料が減免となります。

減免対象者及び減免率

区分 減免率 所得要件
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯の方

保険料の全額免除

なし
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方 保険料の一部を減額 あり※

※以下の(1)~(3)のすべてに該当する方が対象です。

(1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た本年の収入のいずれかが前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
(2)前年の所得合計額が1,000万円以下であること
(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

減免の対象となる保険料

(1)令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの
(2)令和2年度相当分又は令和3年度保険料額であって、令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月以後に普通徴収の納期限が到来するもの

減免額の算出方法

【表1】で算出した対象保険料額に【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
対象保険料額(A×B/C)×減免の割合(D)=保険料減免額

【表1】
対象保険料額=A×B/C
A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計金額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

【表2】
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 減免の割合(D)

300万円以下であるとき

10分の10
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1,000万円以下であるとき 10分の2

※世帯の主たる生計維持者の収入の減少が事業等の廃止又は失業による場合は、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全額を免除します。

申請方法

窓口又は郵送にて申請を受け付けます。
まずは、後期高齢者医療担当までお電話で御相談ください。
【申請に必要なもの】
(1)新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料減免申請書(様式第1号)
(2)新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料減免調査票(様式第2号)
(3)被保険者証
(4)その他※申請には、申請書・調査票のほか、診断書や収入所得を証明する書類等が必要となる場合があります。

申請期限

令和5年3月31日まで

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お問い合わせ

住民福祉部 保健衛生課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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