○北谷町地域建設業経営強化融資制度に係る債権の譲渡に関する事務取扱要綱

令和8年5月18日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この告示は、北谷町(以下「発注者」という。)が発注する建設工事を請け負う中小・中堅元請建設業者(原則として資本の額若しくは出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が1,500人以下の建設業者とする。以下「受注者」という。)が、公共工事に係る工事請負代金債権(以下「工事請負代金債権」という。)の譲渡を活用した、「地域建設業経営強化融資制度について」(平成20年10月17日付け国総建第197号、国総建整第154号)に基づく地域建設業経営強化融資制度(以下「本制度」という。)を利用する場合において、北谷町工事請負契約書(以下「工事請負契約書」という。)第5条第1項ただし書に基づく、債権譲渡をすることについての事務取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。

(債権譲渡の対象工事)

第2条 この告示の対象となる工事は、請負代金が500万円以上の工事とする。ただし、次に掲げる工事は除くものとする。

(1) 受託工事

(2) 発注者が役務的保証を必要とする工事

(3) 債務負担行為、歳出予算の繰越等による工期が複数年度にわたる工事。ただし、債務負担行為の最終年度に係る工事にあって、かつ、年度内に終了が見込まれるもの又は前年度から繰り越された工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれるものを除く。

(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項(第167条の13で準用する場合を含む。)に基づく低入札価格調査の対象となった者と契約した工事

(5) その他受注者の施工能力に疑義が生じているなど債権譲渡の承諾に不適当な事由がある工事

(債権譲渡先)

第3条 債権譲渡先は、沖縄県建設事業協同組合又は建設業の実務に関して専門的な知見を有すること、本制度に係る中小・中堅元請建設業者への貸付事業を確実に実施できる財産的基盤及び信用を有すること等の要件を満たす者として一般財団法人建設業振興基金が被保証者として適当と認める民間事業者であって、中小・中堅元請建設業者への資金供給の円滑化に資する資金の貸付事業(中小・中堅元請建設業者に対する電子記録債権(電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第1項に規定する電子記録債権をいう。以下同じ。)の発行及び特定目的会社に対する電子記録債権発行に関する指示を含む。)を行う者(以下「債権譲渡先」という。)とする。

(譲渡債権の範囲)

第4条 譲渡される工事請負代金債権の額は、当該請負工事が完成した場合においては、工事請負契約書第31条第2項の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する工事請負代金額(以下「請負代金額」という。)から前払金、中間前払金、部分払金及び当該工事請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。ただし、当該工事請負契約が解除された場合においては、工事請負契約書第53条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から、前払金、中間前払金、部分払金及び当該工事請負契約により発生する違約金等の発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。

2 前項の場合において、契約変更により請負代金額に増減が生じた場合には、債権譲渡額は、変更後の請負代金額を用いて算定するものとする。

(債権譲渡の対抗要件)

第5条 債権譲渡が受注者の倒産等の兆候(1回目の手形不渡等)のない有効な時期になされ、かつ、発注者の有効な日付のある承諾を得ることをもって第三者に対抗できる。

(履行保証との関係)

第6条 保証委託契約約款等において、工事請負代金債権の譲渡につき保証人等の承諾が必要とされる場合には、受注者はあらかじめ保証人等の承諾を得るものとする。

(債権譲渡の承諾手続)

第7条 発注者は、債権譲渡の承諾に当たっては、受注者から次に掲げる書類(以下「申請書類等」という。)を提出させるものとする。

(1) 債権譲渡承諾依頼書(第1号様式) 3通

(2) 受注者と債権譲渡先の調印済みの債権譲渡契約証書(第2号様式)の写し 1通

(3) 工事履行報告書(第3号様式) 1通

(4) 発行日から3か月以内の受注者及び債権譲渡先の印鑑証明書(受注者及び債権譲渡先が複数の工事請負契約に係る債権譲渡の承諾依頼等を行う場合において、申請書類等の提出を受けた日前3か月以内に発行された印鑑証明書が既に提出されている場合は、省略することが出来る。) 各1通

(5) 保証委託契約約款等において、工事請負代金債権の譲渡につき保証人等の承諾が必要とされている場合には、当該譲渡に関する保証人の承諾書 1通

2 発注者は、前項の申請書類等の提出があった場合は、次に掲げる事項に留意して申請書類等を確認するものとする。

(1) 債権譲渡承諾依頼書については、譲渡対象債権の金額(申請時時点)が工事請負契約に基づき受注者が請求できる債権金額と一致していること等を確認すること。

(2) 工事履行報告書については、工事進捗率が2分の1以上であることを確認すること。

(3) 受注者及び債権譲渡先の印鑑証明書については、債権譲渡承諾依頼書等の印影と照合すること。

3 発注者が行う債権譲渡の承諾に係る決裁処理等は、次のとおりとする。

(1) 債権譲渡の承諾に係る決裁は、北谷町事務決裁規程(平成10年北谷町訓令第5号)の規定により工事請負代金が5,000万円以上は町長、5,000万円未満は副町長、1,000万円未満は部長の専決とする。

(2) 申請書類等の受理は工事執行担当課等(以下「所管課等」という。)が行う。ただし、他課に関係するものは、関係課等に供覧するものとする。

4 所管課等は、申請書類等の受理後、速やかに承諾のための手続きを行うものとする。

5 債権譲渡を承諾する時期は、当該工事の出来高が、2分の1以上に到達したと認められる日以降とする。この場合において、承諾に当たっての当該出来高の確認は、工事履行報告書(第3号様式)により行うものとする。

6 発注者は、第1項の規定による申請書類等を受理した日から10日(その末日が北谷町の休日を定める条例(平成3年北谷町条例第27号)に規定する町の休日に当たるときは、当該休日の翌日とする。以下「交付期限」という。)以内に諾否の決定を行い、承諾することを決定した場合は、債権譲渡承諾書(第4号様式)2通を受注者に交付するものとする。ただし、やむを得ない事情により、交付期限までに決定ができない場合には、発注者はその旨を速やかに受注者に連絡するものとする。

7 所管課等は、債権譲渡整理簿(第5号様式)により申請書類等の受理状況及び承諾状況を管理するものとする。

(融資の実行報告)

第8条 受注者及び債権譲渡先が、発注者の承諾後、金銭消費賃借契約を締結し、当該契約に基づき融資が開始された場合には、速やかに連署にて発注者に融資実行報告書(第6号様式)を提出するものとする。

2 発注者は、前項の融資実行報告書を受理した場合は、遅滞なく振込先を債権譲渡先の指定口座に変更するものとする。

(債権譲渡先からの債権金額の請求)

第9条 債権譲渡を受けた債権譲渡先は、確定した工事請負代金債権金額の請求に当たっては、次に掲げる書類を提出して行うものとする。

(1) 工事請負代金請求書(第7号様式) 1通

(2) 発注者の押印がなされた債権譲渡承諾書(第4号様式)の写し 1通

(3) 発行日から3か月以内の受注者及び債権譲渡先の印鑑証明書 各1通

(4) 債権譲渡契約証書(第2号様式)の写し 1通

2 発注者は、前項の規定による請求があった場合は、次に掲げる事項について確認するものとする。

(1) 工事請負代金請求書については、請求金額が第4条に規定する譲渡債権の範囲であること並びに債権譲渡承諾依頼書及び債権譲渡承諾書に記載されている債権金額と一致していること等を確認すること。

(2) 受注者及び債権譲渡先の印鑑証明書については、債権譲渡承諾依頼書等の印影と照合すること。

3 債権譲渡が行われた場合には、それ以降は受注者及び譲渡を受けた債権譲渡先は、工事請負契約書第38条に規定する部分払いを請求することはできないものとする。ただし、複数年度にわたる工事の各年度末の出来高については、受注者は発注者に既済部分の検査の請求をし、債権譲渡先は検査後に発注者に工事請負代金の請求をすることができる。

(発注者における留意事項)

第10条 本制度は、健全な建設業者が積極的に活用すべきものであるので、発注者は、債権譲渡を申請したことをもって、受注者の経営状態が不安定とみなし、また入札契約手続等で不利益な扱いをすることのないよう十分留意するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和13年3月31日限り、その効力を失う。

画像

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

北谷町地域建設業経営強化融資制度に係る債権の譲渡に関する事務取扱要綱

令和8年5月18日 告示第50号

(令和8年5月18日施行)