○北谷町地域福祉総合計画策定委員会設置要綱

令和8年6月3日

訓令第8号

(設置)

第1条 北谷町地域福祉総合計画の策定事務を円滑に推進するため、北谷町地域福祉総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 北谷町地域福祉総合計画の策定及び見直しに関すること。

(2) その他北谷町地域福祉総合計画の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は副町長をもって充て、副委員長は住民福祉部長をもって充てる。

3 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(意見の聴取等)

第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(作業部会)

第6条 委員会の審議事項又は委員長から求められた事項について調査、検討及び調整をするため、委員会に作業部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会員は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 町職員のうち、委員長が選任する者

(2) 町内福祉団体関係者のうち、北谷町社会福祉協議会から推薦のあった者

3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会員の互選によりこれを定める。

4 部会長は、部会を招集し、会議の議長となる。

(庶務)

第7条 委員会及び部会の庶務は、住民福祉部福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附則

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(北谷町高齢者保健福祉計画策定委員会設置要綱等の廃止)

2 次に掲げる訓令は、廃止する。

(1) 北谷町高齢者保健福祉計画策定委員会設置要綱(平成15年北谷町訓令第28号)

(2) 北谷町障がい者計画策定委員会設置要綱(平成18年北谷町訓令第14号)

(3) 北谷町地域福祉計画策定委員会設置要綱(令和2年北谷町訓令第6号)

別表(第3条関係)

役職名

副町長

住民福祉部長

総務部長

建設経済部長

上下水道部長

教育部長

町長室長

企画財政課長

基地・安全対策課長

住民課長

子ども家庭課長

保健衛生課長

都市計画課長

経済振興課長

学校教育課長

社会教育課長

北谷町地域福祉総合計画策定委員会設置要綱

令和8年6月3日 訓令第8号

(令和8年6月3日施行)