○北谷町特別職報酬等審議会規則
令和8年6月11日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、北谷町附属機関設置条例(平成20年北谷町条例第22号)第3条の規定に基づき、北谷町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、議会の議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する事項を審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者又はこれに準ずる者
(2) 町内の各種団体が推薦する者
(3) その他町長が適当と認める者
3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されたものとみなす。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(秘密の保持)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、北谷町特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年北谷町条例第17号)の定めるところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。