○北谷町議会議員及び北谷町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和8年3月31日

選管規程第1号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第3条第7条又は第10条の規定の適用を受けようとする者は、条例第4条第8条又は第11条の規定により有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、選挙運動用自動車の使用の契約届出書(第1号様式)、選挙運動用ビラ作成契約届出書(第2号様式)又は選挙運動用ポスター作成契約届出書(第3号様式)に当該契約に関する書面の写しを添えて、委員会に届け出なければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等)

第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第5条第2号イ第9条又は第12条の規定による確認を受けようとする場合には、自動車燃料代確認申請書(第4号様式)、選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(第5号様式)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(第6号様式)(次項においてこれらを「確認申請書」という。)により委員会に申請しなければならない。

2 委員会は、前項の確認申請書により、確認をしたときは、選挙運動用自動車燃料代確認書(第7号様式)、選挙運動用ビラ作成枚数確認書(第8号様式)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認書(第9号様式)(以下これらを「確認書」という。)を候補者に交付するものとする。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第2項の確認書の交付を受けた場合には、直ちに、当該確認書を、条例第4条の規定により有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第8条の規定により有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第11条の規定により有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車の使用等の証明書の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車の使用又はビラ若しくはポスターを作成した実績に基づき、選挙運動用自動車使用証明書(第10号様式の1第10号様式の2又は第10号様式の3)、選挙運動用ビラ作成証明書(第11号様式)又は選挙運動用ポスター作成証明書(第12号様式)(以下これらを「証明書」という。)を作成し、条例第4条の規定により有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下これらを「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4桁以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4桁以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から供給の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第5条第9条又は第12条の規定による請求をしようとする場合には、請求書(第13号様式の1第13号様式の2第13号様式の3第13号様式の4第13号様式の5)に証明書及び確認書(燃料供給業者にあっては、前条第2項に規定する書面の写しを含む。)を添えて、町長に提出しなければならない。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

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北谷町議会議員及び北谷町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和8年3月31日 選挙管理委員会規程第1号

(令和8年4月1日施行)