○北谷町議会議員及び北谷町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和8年3月31日
選管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、北谷町議会議員及び北谷町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和8年北谷町条例第15号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。

























○北谷町議会議員及び北谷町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和8年3月31日
選管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、北谷町議会議員及び北谷町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和8年北谷町条例第15号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。

























令和8年3月31日 選挙管理委員会規程第1号
(令和8年4月1日施行)
| ◆ | 令和8年3月31日 | 選挙管理委員会規程第1号 |