○北谷町下水道マンホール蓋のデザイン使用に関する要綱

令和8年3月17日

企管告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、北谷町(以下「町」という。)の管理する下水道マンホール蓋のデザイン(以下「デザイン」という。)を使用する際の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、デザインの適正な活用を図り、もって町の下水道に対する町民等の理解と関心を高めることを目的とする。

(対象デザイン)

第2条 この告示の対象となるデザインは、別表のとおりとする。

(デザインに関する権利)

第3条 デザインに関する一切の権利は、町に帰属する。

(デザインの使用)

第4条 デザインを使用しようとする者は、北谷町下水道マンホール蓋デザイン使用承認申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 申請者の概要、活動内容等を明らかにする資料

(2) デザインの使用内容が確認できる書類等

(3) その他管理者が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、デザインの使用が次のいずれかに該当する場合は、その使用に係る事項を通知することをもって、管理者の承認を受けたものとみなす。当該通知に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 国及び地方公共団体が公用で使用する場合

(2) 学校等が教育の目的で使用する場合

(3) 報道機関が報道又は広報の目的で使用する場合

(4) その他管理者が使用を適当と認めた場合

(使用の承認)

第5条 管理者は、前条第1項の申請を受理したときは、その内容を審査し、次のいずれかに該当する場合を除き、使用を承認するものとする。

(1) 町の信用若しくはイメージを損ない、又は関係者に不利益を与え、若しくは与えるおそれのある場合

(2) 特定の政治、思想又は宗教の活動に利用されるおそれがある場合

(3) 特定の個人又は団体の売名行為に利用されるおそれがある場合。ただし、第1条に規定する目的の達成に資すると認められる場合には、この限りでない。

(4) 消費者の利益を害するおそれがある場合

(5) 法令又は公序良俗に反するおそれがある場合

(6) その他管理者がデザインの使用について不適当と認めた場合

2 管理者は、前項の規定によりデザインの使用を承認し、又は不承認したときは、北谷町下水道マンホール蓋デザイン使用承認(不承認)通知書(第2号様式)により当該申請を行った者に通知するものとする。

3 管理者は、第1項の規定による使用の承認に際し、必要な条件を付すことができる。

(使用上の遵守事項等)

第6条 デザインの使用の承認(以下「使用承認」という。)を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用承認を受けた目的にのみ使用すること。

(2) デザインのイメージを損なう改変及び使用をしないこと。

(3) 使用承認によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(4) デザインを使用した商品、景品、広告等(以下「商品等」という。)を速やかに管理者に提出すること。ただし、提出が困難である場合は、その色、形状等が確認できる写真の提出をもってこれに代えることができる。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に付した条件に従って使用すること。

2 管理者は、デザインの使用状況等について、使用者に報告させ、又は自ら調査することができる。

(使用承認の変更等)

第7条 使用者は、使用承認を受けた内容を変更しようとするときは、あらかじめ北谷町下水道マンホール蓋デザイン使用変更申請書(第3号様式)を提出し、管理者の承認を得なければならない。

2 管理者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、その結果について北谷町下水道マンホール蓋デザイン使用変更承認(不承認)通知書(第4号様式)により、使用者に通知するものとする。

(承認の取消し等)

第8条 管理者は、使用者が次のいずれかに該当すると認められるときは、当該使用承認を取り消すことができる。

(1) この告示の規定に違反し、又は違反するおそれがあるとき。

(2) 第6条に定める遵守事項に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により使用承認を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者がデザインの使用が適当でないと認めるとき。

2 管理者は、前項の規定により使用承認を取り消したときは、北谷町下水道マンホール蓋デザイン使用承認取消通知書(第5号様式)により使用承認を取り消された者(以下「旧使用者」という。)に通知するものとする。

3 旧使用者は、前項の規定による通知があった日以後、当該使用承認に係る商品等の使用、配布、掲示、販売等をしてはならない。

(権利設定の禁止)

第9条 使用者は、デザインについて知的財産に関する一切の権利を新たに設定し、又は登録してはならない。

2 この告示による承認は、使用者が自己の商標や意匠とするなど、独占してデザインを利用する権利を付与するものではなく、かつ、使用者及び商品等について町が推奨するものではない。

(損害賠償等の責任)

第10条 町は、次に掲げるものについて、一切の責任を負わない。

(1) 使用者がデザインの使用により第三者に与えた損害等

(2) 第8条の規定による使用承認の取り消しにより使用者に生じた損害等

2 町は、使用者がデザインの使用に際して、故意又は過失により町に損害を与えた場合は、使用者に対し、その損害の賠償を請求することができる。

(使用料)

第11条 デザインの使用料は、無料とする。

(使用承認の期間)

第12条 デザインの使用承認の期間は、使用承認を受けた日から起算して2年間を限度とする。ただし、書籍、映像作品等での利用、その他管理者が認めた場合はこの限りでない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に管理者の承認を受けているデザインの使用については、この告示の規定により承認を受けたものとみなす。

別表(第2条関係)

ちーたんデザイン

50周年記念パッチワーク柄デザイン①

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50周年記念パッチワーク柄デザイン②

50周年記念下水道管柄デザイン①

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50周年記念下水道管柄デザイン②

50周年記念下水道管柄デザイン③

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北谷町下水道マンホール蓋のデザイン使用に関する要綱

令和8年3月17日 企業管理告示第3号

(令和8年3月17日施行)