○北谷町上下水道庁舎管理規程

令和8年3月4日

企管規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、北谷町上下水道庁舎における秩序の維持、災害の防止、美観の保持その他庁舎の管理について必要な事項を定め、もって公務の正常かつ円滑な執行を確保することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において「庁舎」とは、北谷町桑江一丁目1番2号に所在する北谷町上下水道部の事務及び事業の用に供するための建物(以下「庁舎建物」という。)及びその敷地並びに附帯する施設をいう。

(庁舎管理責任者等)

第3条 庁舎の管理に関する事務を処理するため、庁舎管理責任者を置く。

2 庁舎管理責任者は、上下水道部長をもって充てる。

3 庁舎管理責任者を補助する者として補助管理者を置き、上下水道課長(上下水道部長が上下水道課長の職を兼ねる場合は、業務サービス係長)をもって充てる。

(職員の協力義務)

第4条 職員は、この規程に基づいて庁舎管理責任者が庁舎の管理に関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守り庁舎の保全又は秩序の維持に積極的に協力しなければならない。

(庁舎建物出入口扉等の開閉)

第5条 庁舎建物の正面出入口の扉は、午前8時30分に開き、午後5時15分に閉じるものとする。

2 庁舎建物の職員通用口の扉は、業務の開始時刻の1時間前までに開き、業務終了時刻の1時間後に閉じるものとする。

3 休日(北谷町の休日を定める条例(平成3年北谷町条例第27号)で定める日をいう。)における庁舎建物の正面出入口及び職員通用口の扉は、閉じるものとする。

4 庁舎管理責任者は、必要があるときは、前3項の規定にかかわらず、適宜、庁舎建物の正面出入口の扉及び職員通用口の扉を開閉することができる。

(閉扉時間中等の出入り)

第6条 庁舎建物の正面出入口の扉若しくは職員通用口の扉の閉扉時間中又は休日に庁舎建物に出入りをしようとする者は、所要事項を庁舎管理責任者又は守衛等(守衛又は庁舎管理責任者の指定する職員をいう。以下同じ。)に申し出て、その承認を受けなければならない。

(鍵の保管)

第7条 庁舎建物及び附帯する施設の鍵は、庁舎管理責任者又は守衛等が保管するものとする。

(火気を伴う器具の使用の承認)

第8条 庁舎において、ストーブ、電熱器、電気器具その他火気を伴う器具を使用しようとするときは、あらかじめ、庁舎管理責任者の承認を受けなければならない。

(会議室の使用)

第9条 会議室を使用しようとする者は、庁舎管理責任者の承認を受けなければならない。

(駐車場の指定等)

第10条 庁舎管理責任者は、庁舎の敷地内における自動車その他の車両(以下「車両」という。)の駐車場所を指定することができる。

2 庁舎管理責任者は、庁舎の管理のために、必要があると認めるときは、庁舎の敷地内において、車両の速度制限、通行制限、駐車禁止その他必要な措置をすることができる。

(立入りの制限等)

第11条 庁舎管理責任者は、庁舎内における正常な執務の確保、秩序の維持、災害の防止その他庁舎の管理上必要があると認めるときは、庁舎へ立入ろうとする者に対し、その目的をただし、又は立入りを禁止することができる。

2 陳情、請願、参観等のため集団で庁舎に立ち入ろうとする場合において、庁舎管理責任者は庁舎の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎へ立入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立入りを禁止し、その他必要な指示をすることができる。

(禁止行為)

第12条 庁舎内においては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 正当な理由がなく爆発性、自然発火性又は引火性の物、劇毒物、銃砲刀剣類、凶器その他危険又は有害と認められる物(以下「危険物等」という。)を持ち込むこと。

(2) 危険物等を危険防止の措置を講じないで取り扱い又は所定の場所以外の場所に置くこと。

(3) 爆発又は引火のおそれのある物の近くで火気を取り扱うこと。

(4) 庁舎内の物を傷つけること。

(5) ごみ、汚物等を指定の場所以外の場所に捨てること。

(6) 面会を強要し、又は庁舎建物の出入口閉扉後長居すること。

(7) 正常な執務を妨げ、若しくは妨げるおそれのある行為又は座り込み、立ちふさがり、ねり歩きその他通行を妨げ、若しくは妨げるおそれのある行為をすること。

(8) 示威、宣伝、陳情、請願等のため、のぼり、プラカード又はこれらに類する物を持ち込むこと。

(9) 放歌高唱その他騒じょう又は示威にわたる行為をすること。

(10) 第10条第1項の規定により指定された場所以外の場所に車両を置くこと。

(11) 前各号に掲げるもののほか、庁舎内における秩序を乱し、若しくは安全をおびやかす行為、庁舎の維持若しくは災害の防止に支障を来すおそれのある行為又は公務の円滑な執行を妨げる行為をすること。

(許可を必要とする行為)

第13条 庁舎内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、行為許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を庁舎管理責任者に提出し、その許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、寄付の募集その他これらに類する行為をすること。

(2) 職務に関係のない文書、図画その他の印刷物を配付し、又は散布すること。

(3) はり紙、はり札、掲示板、立て札、立て看板、懸垂幕その他これらに類する物を掲げること。

(4) 講演その他の集会を行うこと。

(5) 作業又は工事をすること。

(6) テント、くいその他これらに類する物を設置すること。

(7) 庁舎内の撮影、録音、録画、放送その他これらに類する行為をすること。ただし、職員の事務遂行又は来庁者の安全かつ快適な利用に支障を来すおそれがないと庁舎管理責任者が認めるものについては、この限りでない。

2 庁舎管理責任者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、同項の許可をするものとする。この場合において、庁舎管理責任者は、同項の許可に必要な条件を付すことができる。

3 庁舎管理責任者は、第1項の許可をしたときは、当該許可を受けた者に許可証(第2号様式)を交付する。

4 庁舎管理責任者は、第1項の許可の申請が同項第1号から第3号までに掲げる行為に係る許可の申請である場合には、見本又はひな型を提出させることができる。

(退去命令等)

第14条 庁舎管理責任者は、次のいずれかに該当する者に対し、当該行為を中止し、若しくは庁舎内から退去することを命じ、又は当該違反に係る物件の撤去を命ずることができる。

(1) 第6条の承認を受けないで庁舎建物に入った者

(2) 第11条の規定による制限、禁止若しくは指示に従わなかった者

(3) 第12条の規定に違反した者

(4) 前条第1項の許可を受けないで同項各号に掲げる行為をした者又は同条第2項後段の条件に違反した者

2 庁舎管理責任者は前項の規定により当該違反に係る物件の撤去を命じた場合において、その所有者若しくは所持者が同項の命令に従わないとき、これらの者若しくはその所在が判明しない等のために同項の命令をすることができないとき、又は緊急の必要があると認めるときは、これを撤去し、又は搬出することができる。

(盗難等の届出)

第15条 庁舎内において盗難、遺失、拾得物等があった場合は直ちに庁舎管理責任者に届け出なければならない。

(補則)

第16条 この規程に定めるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項は、庁舎管理責任者が定める。

この規程は、公表の日から施行する。

画像

画像

北谷町上下水道庁舎管理規程

令和8年3月4日 企業管理規程第1号

(令和8年3月4日施行)