○北谷町加齢性難聴者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和8年3月26日

告示第29号

(目的)

第1条 この告示は、加齢による聴力低下により日常生活を営むのに支障がある高齢者(以下「加齢性難聴者」という。)に対し、予算の範囲内において、補聴器の購入に要する費用の全部又は一部を助成する北谷町加齢性難聴者補聴器購入費助成事業(以下「事業」という。)を実施することにより、加齢性難聴者の経済的負担を軽減するとともに、高齢者福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 北谷町に住所を有し、現に居住している者

(2) 第5条に規定する交付申請の申請日において満65歳以上である者

(3) 次のいずれかに該当し、耳鼻咽喉科の医師により補聴器の使用が必要と認められていること。

 聴力が四分法において両耳とも50デシベル以上であること。

 聴力が四分法において一側耳が40デシベル以上であり、かつ、他側耳が80デシベル以上であること。

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により聴覚障害に係る身体障害者手帳の交付を受けていない者

(5) 町税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の滞納がない者

(6) この告示による助成金の交付を受けていない者

(助成対象経費)

第3条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、補聴器本体(集音器を除き、管理医療機器として認証を取得したものであって、新品に限る。)の購入に係る経費とし、次に掲げるものは助成対象経費としない。

(1) 既に購入している補聴器

(2) 補聴器の附属品

(3) 補聴器購入のために要した診察料、文書作成手数料、交通費等の費用

(4) 補聴器の修理又は保守に関する費用

(助成金の交付額)

第4条 助成金の交付額は、助成対象経費と次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める上限額と比較して少ない方の額とする。

(1) 住民税非課税世帯に属する者 5万円

(2) 前号以外の者 3万円

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町と申請条件等について事前確認の上、町長が別に定める日までに北谷町加齢性難聴者補聴器購入費助成金交付申請書(第1号様式)に必要事項を記入し、次に掲げる資料を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 聴力レベル及び補聴器使用の要否を示す医師の意見書(第2号様式)

(2) 申請者の属する世帯全員分の直近の課税(非課税)証明書(申請者の同意に基づく関係機関への照会又は公簿等により確認することができる場合は、省略することができる。)

(3) 見積書等の助成対象経費が確認できる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、助成の可否を決定するとともに、北谷町加齢性難聴者補聴器購入費助成金交付決定・却下通知書(第3号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 前条の規定により、助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定日から2か月以内又は当該年度の3月31日のいずれかの早い日までに補聴器を購入し、北谷町加齢性難聴者補聴器購入費助成金交付請求書(第4号様式)に購入した補聴器の領収書の写しを添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求を受けたときはその内容を審査し、適当と認めるときは、助成金を支払うものとする。

(助成金の代理受領)

第8条 町長は、交付決定者の利便性を考慮し、前条の規定にかかわらず、交付決定者に支給すべき額を上限として、交付決定者に代わり補聴器販売業者に支払うことができる。

2 前項の規定により、補聴器販売業者が代理受領に係る請求をするときは、北谷町加齢性難聴者補聴器購入費助成金代理受領委任状(第5号様式)を添えて行うものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、交付決定者が次のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正な手段によりこの告示による助成を受けたとき。

(2) 助成金を目的以外の用途に使用したとき。

(3) 当該助成に係る補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供したとき。

2 町長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、北谷町加齢性難聴者補聴器購入費助成金交付決定取消通知書(第6号様式)により、当該交付決定者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に助成金が交付されているときは、期限を定めて北谷町加齢性難聴者補聴器購入費助成金返還通知書(第7号様式)によりその返還を命ずることができる。

(台帳の整備)

第10条 町長は、この告示による助成状況を管理するため、北谷町加齢性難聴者補聴器購入費助成台帳(第8号様式)を整備するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この告示は、令和8年7月1日から施行する。

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北谷町加齢性難聴者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和8年3月26日 告示第29号

(令和8年7月1日施行)