○令和7年度北谷町物価高騰対応ふくしの食応援事業実施要綱

令和8年3月16日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は、子ども、高齢者、障がい者、生活困窮者等(以下「子ども等」という。)を支援している団体や事業者(以下「団体等」という。)へ、物価高騰による負担の軽減及び子ども等の食の安定に寄与することを目的に、米穀を現物支給する北谷町ふくしの食応援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 北谷町ふくしの食応援事業の実施主体は、北谷町とする。ただし、町長が適切な事務運営が確保できると認めた者に事業の全部又は一部を委託することができる。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 応援米 子ども等の食の安定に寄与することを目的に現物支給される米穀をいう。

(2) 子ども食堂 次に掲げる営利を目的としないいずれかの取組をいう。

 地域のボランティア等が子どもに対して無料又は安価で栄養のある食事や共食の機会を提供する取組

 子どものいる家庭のうち支援を必要とする家庭に、食事又は食材を提供する取組

(3) 北谷町自治会 上勢区自治会、桃原区自治会、栄口区自治会、桑江区自治会、謝苅区自治会、北玉区自治会、宇地原区自治会、北前区自治会、宮城区自治会、砂辺区自治会及び美浜区自治会をいう。

(4) 子ども食堂実施団体等 北谷町子どもの居場所連絡会に参加した子ども食堂の実施団体、北谷町自治会その他子ども食堂の運営を適切に行えると町長が認める団体をいう。

(5) 保育所等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項及び同条第12項、同法第39条第1項、同法第59条の2並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定される施設をいう。

(6) 放課後児童クラブ等 児童福祉法第6条の2の2第3項及び同法第6条の3第2項に規定する施設をいう。

(7) 児童館 北谷町児童館設置条例(平成10年北谷町条例第9号)第2条に規定する施設をいう。

(8) 町内保育施設等 町内に事業所を有する保育所等及び放課後児童クラブ等をいう。(町立保育施設等を除く。)

(9) 町立保育施設等 町立の保育所、放課後児童クラブ及び児童館をいう。

(10) 高齢者通所サービス事業所等 町内に所在し、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第7項に規定する通所介護、同条第8項に規定する通所リハビリテーション又は同条第17項に規定する地域密着型通所介護を行う事業所をいう。

(11) 高齢者入所施設等 町内に所在する次に掲げる施設をいう。

 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設(特別養護老人ホームに限る。)

 老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホーム

 介護保険法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護又は同法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を行う施設

 介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設

(12) 障害者通所サービス事業所等 町内に所在する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第7項に規定する生活介護、同条第15項に規定する就労継続支援を行う施設又は同条第28項に規定する地域活動支援センターをいう

(13) 障害者入所施設等 町内に所在する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第18項に規定する共同生活援助を行う施設をいう。

(支給対象者)

第4条 応援米の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、前条第4号又は第8号から第13号までに規定する者であって、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものとする。

(1) 子ども食堂実施団体等 次の要件を全て満たすこと。

 応援米を使用し、子ども食堂を実施すること。

 原則として、1月に1回以上の頻度で活動していること。

 適切な衛生管理体制を有すること。

 営利を目的とした事業ではないこと。

 宗教又は政治活動を目的としていないこと。

 公の秩序又は善良な風俗に反し、又は反するおそれのある活動を行わないこと。

(2) 町内保育施設等又は町立保育施設等 応援米が在籍又は利用する子どもへの食事の提供に使用されること。

(3) 高齢者通所サービス事業所等又は障害者通所サービス事業所等 応援米が利用者への食事の提供に使用されること。

(4) 高齢者入所施設等又は障害者入所施設等 応援米が入所者への食事の提供に使用されること。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、支給対象者としない。

(1) 反社会的勢力及び反社会的勢力と密接な関係にあると客観的な資料により認められる者

(2) この告示に定める支給手続における申請に虚偽が認められるなど、応援米の支給先として不適当であると町長が認める者

(応援米の支給量)

第5条 町長は、応援米を支給対象者(支給対象者が複数の施設を運営しているときは、その施設)ごとに、令和9年1月末までの使用見込数量(100キログラムを上限とする。以下同じ。)を予算の範囲内で支給するものとする。

2 町長は、次条第2項に規定する申請期限後、前項の応援米に残余(次条第2項に規定する申請期限までに申請を行った支給対象者の数に100キログラムを乗じて得た数量から、第7条の規定により町長が支給を決定した応援米の数量の総量を差し引いた数量をいう。以下同じ。)が生じた場合は、前条第1項第4号に規定する支給対象者のうち、次条第3項の規定による追加支給の申出を行ったものに対し、その残余の範囲内で、町長が必要と認める数量を追加して支給することができる。この場合において、当該支給対象者に係る応援米の支給数量は、既に支給した応援米の数量と合算して100キログラムを超えることができる。

(支給申請等)

第6条 応援米の支給を希望する支給対象者は、5キログラムを単位として、使用見込数量を町長に申請するものとする。この場合において、当該支給対象者が複数の施設を運営しているときは、施設ごとに申請するものとする。

2 前項の申請期限は、令和8年8月31日とする。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

3 第4条第1項第4号に規定する支給対象者は、前項の申請期限後、応援米に残余が生じた場合に限り、町長が別に定める期間内において応援米の追加の申出を行うことができる。

(支給決定)

第7条 町長は、前条第1項の申請があったときは、速やかに内容を審査し、適当と認める場合は、令和7年度北谷町物価高騰対応ふくしの食応援事業支給決定通知書に応援米引換券を添えて、当該申請を行った支給対象者(以下「申請者」という。)に通知する。

2 前項の審査の結果、適当と認められない場合は、その旨を申請者に通知する。

(町立保育施設等に対する特例)

第8条 町立保育施設等への応援米の支給については、第6条の申請手続によらず、町立保育施設等の使用見込数量を考慮し、町長が適正と認める数量に係る応援米引換券を各町立保育施設等へ配布する。

(支給期限)

第9条 応援米の支給期限は、令和9年1月30日とする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第10条 応援米引換券は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(不当利得の返還)

第11条 町長は、応援米の支給を受けた者が第4条に規定する要件を満たさなくなった場合又は偽りその他不正な手段により応援米の支給を受けた場合は、その者に対して当該支給に係る応援米引換券の返還又は既に引き渡された応援米に相当する額の返還を、期限を定めて求めるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公表の日から施行する。

令和7年度北谷町物価高騰対応ふくしの食応援事業実施要綱

令和8年3月16日 告示第24号

(令和8年3月16日施行)