○北谷町国民健康保険特別療養費の支給等に係る取扱要綱

令和8年3月6日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険被保険者間の負担の公平、国民健康保険財源の確保及び国民健康保険財政の安定化を図るため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)及び国民健康保険の保険料(税)を滞納している世帯主等に対する措置の取扱いについて(令和6年9月20日保国発0920第1号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知)に基づき、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納する世帯主(以下「保険税滞納世帯主」という。)に対し、法第54条の3第1項に定める療養の給付等(以下「療養の給付等」という。)に代えて特別療養費を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(事前の納付相談及び指導)

第2条 町長は、保険税滞納世帯主であっても、直ちに療養の給付等に代えて特別療養費を支給するのではなく、省令第27条の4の4に基づき、あらかじめ督促、催告等の納付勧奨を通じ、保険税を滞納していること、保険税の滞納が続く場合は療養の給付等に代えて特別療養費を支給することを保険税滞納世帯主に伝え、併せて十分な納付相談及び指導を行うものとする。

2 町長は、納付相談及び指導を通じて、政令第28条の6で定める災害等の特別の事情があると認められるときは、当該世帯主に対して省令第27条の5の4第1項に規定する特別の事情に関する届出(第1号様式)を求めるものとする。

(災害等の特別の事情)

第3条 政令第28条の6で定める災害等の特別の事情については、次に掲げる事由により、著しく生活が困窮し、利用することができる資産及び能力その他一切のものを活用してもなお、保険税の納付ができないと認められる事情とする。

(1) 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難に遭った場合であって、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める程度の被害であること。

 財産に係る災害 土地、家屋又は動産の損壊、焼失又は浸水による被害で、当該世帯の生活に重大な支障を及ぼす程度のものであること。

 財産の盗難 当該世帯の生活に重大な支障を及ぼす程度の被害であること。

(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷した場合であって、当該病気又は負傷が次のいずれかに該当すること。

 当該世帯の生活に重大な支障を及ぼす程度であること。

 入院又は通院を要し、3か月以上の療養を必要とするものであること。

(3) 世帯主が事業を廃止し、又は休止したこと。

(4) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。

(5) 前各号に類する事由があると町長が認めたこと。

(原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出)

第4条 省令第27条の5の5の規定による世帯に属する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者があるときの届書は、原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出(第2号様式)による。

(弁明の機会の付与)

第5条 町長は、保険税滞納世帯主に特別療養費を支給する場合は、第3条で定める特別の事情がある場合を除き、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号の規定に基づき、当該世帯主に弁明の機会を付与するものとする。この場合において、当該弁明書の提出期限は、町長が別に定めるものとする。

2 町長は、前項の規定により弁明の機会を付与したにもかかわらず、同項後段の規定により定められた提出期限までに弁明書が提出されない場合又は弁明によっても予定されている当該処分は正当であると認められる場合は、特別療養費を支給するものとする。

(特別療養費の支給等)

第6条 町長は、保険税滞納世帯主が第3条で定める特別の事情がなく、省令第27条の4の3に定める期間が経過するまでの間に、町が当該保険税の納付の勧奨及び当該保険税の納付に係る相談の機会の確保その他省令第27条の4の4第1項に定める保険税の納付に資する取組(以下「保険税納付の勧奨等」という。)を行ってもなお当該保険税を納付しない場合においては、療養の給付等に代えて特別療養費を支給するものとする。

2 町長は、前項の省令に定める期間が経過する前において、町が当該保険税納付の勧奨等を行ってもなお保険税滞納世帯主が当該保険税を納付しない場合は、療養の給付等に代えて特別療養費を支給することができる。ただし、第3条に規定する特別の事情があると認められるときは、この限りでない。

3 前2項の規定により特別療養費を支給するときは、あらかじめ、保険税滞納世帯主に対し、特別療養費を支給する旨及びその開始予定日を特別療養費の支給に係る事前通知書(第3号様式)により当該世帯主に通知するものとする。

(保険税の滞納に係る資格確認書の返還等)

第7条 町長は、前条第3項の規定により通知を行うときは、併せて、当該保険税滞納世帯主に対し、資格確認書(省令第6条第2項(省令第20条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により交付されたものに限る。以下同じ。)の返還を求めるものとする。

2 前項の規定により保険税滞納世帯主に対し資格確認書の返還を求めるときは、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該保険税滞納世帯主に通知しなければならない。

(1) 資格確認書の返還を求める旨

(2) 資格確認書の返還先及び返還期限

3 町長は、第1項の規定により返還を求められている資格確認書が有効期限を経過したときは、資格確認書が返還されたものとみなすことができる。

4 町長は、第1項の規定により資格確認書が返還されたとき、又は前項の規定により資格確認書が返還されたものみなされたときは、当該保険税滞納世帯主に対し、特別療養費を支給する旨が記載された資格確認書を交付するものとする。

(特別療養費の支給の更新)

第8条 特別療養費の支給の更新は、原則として1年ごとに行う。

2 特別療養費の支給の更新時期は、8月1日とする。

3 特別療養費の支給の更新を行うときは、その期日及びその他必要な事項を保険税滞納世帯主に通知するものとする。

(療養の給付等)

第9条 特別療養費の支給を受けている保険税滞納世帯主が次のいずれかに該当する場合は、療養の給付等を行う。

(1) 滞納している保険税を完納したとき。

(2) 滞納している保険税額の著しい減少があると認められるとき。

(3) 政令第28条の6で定める災害等の特別の事情があると認められるとき。

2 町長は、前項の規定により療養の給付等を行うときは、あらかじめ、省令第27条の5の6の規定により、療養の給付等を行う旨及びその開始予定日を国民健康保険の療養の給付等開始通知書(第4号様式)により当該世帯主に通知するものとする。

(保険給付の一時差止)

第10条 町長は、保険給付を受けることができる滞納世帯主が、保険税の納期限から1年6月間が経過するまでの間に、保険税納付の勧奨等を行ってもなお当該保険税を納付しない場合は、法第63条の2第1項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要と認めるときは、保険税の納期限から1年6月間を経過しない場合においても、保険給付を受けることができる滞納世帯主が、保険税納付の勧奨等を行ってもなお当該保険税を納付しない場合は、法第63条の2第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。

3 町長は、前2項の規定により保険給付の全部又は一部を差し止めることを決定したときは、国民健康保険の保険給付一時差止通知書(第5号様式)により当該世帯主に通知するものとする。

(保険給付の一時差止の解除)

第11条 町長は、前条の規定により保険給付の一時差止を受けている世帯主が第9条第1項各号の規定に該当したときは、保険給付の一時差止を解除するものとする。

2 前項の規定により保険給付の一時差止の解除を決定したときは、国民健康保険の保険給付一時差止解除通知書(第6号様式)により当該世帯主に通知するとともに解除した額の保険給付を行うものとする。

(保険給付費からの滞納保険税額の控除)

第12条 町長は、特別療養費の支給を受けている世帯であって、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされている者が、なお、滞納している保険税を納付しない場合には、法第63条の2第3項の規定により、あらかじめ、当該世帯主へ国民健康保険の保険給付費からの滞納保険税額の控除通知書(第7号様式)により通知して、一時差止に係る保険給付費の額から滞納している保険税額を控除することができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公表の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

北谷町国民健康保険特別療養費の支給等に係る取扱要綱

令和8年3月6日 告示第22号

(令和8年3月6日施行)