○北谷町ちーたん商品券事業実施要綱
令和8年2月2日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者の支援を目的として、北谷町(以下「町」という。)が、北谷町ちーたん商品券を交付する事業(以下「商品券事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) ちーたん商品券 前条の目的を達成するために、町が交付する北谷町ちーたん商品券をいう。
(2) 特定取引 ちーたん商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借受又は役務の提供をいう。
(3) 商品券取扱店 町内において特定取引を行い、受け取ったちーたん商品券の換金を請求することができる事業者として、事前に町に登録された者をいう。
(交付対象者)
第3条 ちーたん商品券の交付の対象者(以下「交付対象者」という。)は、町長が別に定める日において、町の住民基本台帳に記録されている者とする。
(ちーたん商品券の交付等)
第4条 町は、この告示に定めるところにより、交付対象者に対しちーたん商品券を交付する。この場合において、当該交付は、交付対象者1人につき1回限りとする。
2 ちーたん商品券の交付額は、交付対象者1人当たり8,000円とする。
3 ちーたん商品券1枚当たりの額面は500円とする。
4 ちーたん商品券は、交付対象者が属する世帯の世帯主に、当該世帯の交付対象者全員に係る分を一括して交付するものとする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。
5 前項の場合において、ちーたん商品券は、交付対象者が受領したことを確認できる方法により送付するものとする。
6 町長は、汚損、紛失等いかなる理由があっても、ちーたん商品券の再交付は行わないものとする。
7 町長は、第4項の規定により交付したちーたん商品券について、交付対象者が属する世帯の交付対象者全員の転出等により受領が不可能と判断した場合は、交付対象者全員が受領を辞退したものとみなす。
(配慮措置)
第5条 町長は、交付対象者が配偶者その他親族からの暴力等を理由に避難しているなど、特別な事情によりちーたん商品券の交付に関して配慮が必要であると判断した場合は、前条第4項の規定にかかわらず、別に定めるところにより措置を講ずることができる。
(ちーたん商品券の使用範囲等)
第6条 ちーたん商品券は、商品券取扱店との間における特定取引においてのみ使用することができる。
2 ちーたん商品券の使用期間は、町長が別に定めるものとする。
3 特定取引に使用されたちーたん商品券の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、商品券取扱店からの当該上回る額に相当する金銭の支払いは行われないものとする。
4 ちーたん商品券は、転売、譲渡及び換金を行うことができない。
5 ちーたん商品券は、次に掲げる物品の購入又は役務の提供を受けるなどの支払いのために使用することはできない。
(1) 有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
(2) たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に規定する製造たばこ(電子たばこ含む。)の購入
(3) 不動産、金融商品その他資産形成を伴う商取引
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
(5) 出資や債務
(6) 国税、地方税及び公共施設使用料等の公租公課
(7) その他商品券取扱店が指定した商品の購入又は役務の提供
(商品券取扱店の登録資格)
第7条 商品券取扱店として登録できる者は、町内に店舗を有し、特定取引を行うことができる者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は登録資格を有しない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業を行う者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が代表者若しくは役員として実質的に経営に関与している者又はその他暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(3) 特定の宗教又は政治団体のための事業を行う者
(4) 公の秩序又は善良な風俗に反する事業を行う者
(5) その他町長が不適当と認める者
(商品券取扱店の登録等)
第8条 町長は、別に定めるところにより商品券取扱店を募集する。
(商品券取扱店の遵守事項)
第9条 商品券取扱店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 店舗内の見やすい場所に、登録証を掲示すること。
(2) 特定取引においてちーたん商品券の受取を拒まないこと。
(3) 特定取引に使用されていないちーたん商品券を次条に規定する手続により換金し、又はその請求を行わないこと。
(4) ちーたん商品券の使用を見込んだ値上げ等を行わないこと。
(5) 偽造等の疑いがあるちーたん商品券の提示を受けた場合は、受取を拒否し、速やかに町に報告すること。
(6) ちーたん商品券の交換、譲渡及び売買を行わないこと。
(7) 商品券事業の実施に関し、町と適切な連携体制を構築すること。
(8) その他町長がこの告示の趣旨に反すると認める行為をしないこと。
2 町長は、商品券取扱店が前項各号に掲げる事項に反する行為を行ったときは、当該商品券取扱店の登録を取り消すことができる。
2 前項の請求は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
3 町長は、第1項に規定する請求書を受理したときは、速やかにこれを審査し、適当と認めたときは、当該請求をした者に対しその券面金額に相当する額を支払う。
(商品券事業の委託)
第11条 町長は、必要があると認めるときは、商品券事業の全部又は一部を委託することができる。
(周知等)
第12条 町長は、商品券事業の実施に当たり、交付対象者の要件、商品券事業の概要等について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。

