○北谷町宿泊税活用等検討会議開催要綱
令和8年1月26日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、宿泊税の適切かつ効果的な活用及び制度の見直しについて意見を求めることを目的として、北谷町宿泊税活用等検討会議(以下「検討会議」という。)を開催することに関し必要な事項を定めるものとする。
(意見等を求める事項)
第2条 検討会議において意見を求める事項は、次のとおりとする。
(1) 宿泊税の適切かつ効果的な活用に関すること。
(2) 宿泊税制度の見直しに関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。
(参加者)
第3条 町長は、次に掲げる者のうちから、検討会議への参加を求めるものとする。
(1) 学識経験者
(2) 町内観光関連団体の代表者
(3) 観光に関して優れた識見を有する者
(4) 町民
(5) その他町長が適当と認める者
2 前項の場合において、町長は、原則として同一の者に継続して検討会議への参加を求めるものとする。
(運営)
第4条 検討会議は、町長が招集する。
2 検討会議の参加者は、その互選により検討会議を進行する座長を定めるものとする。
(庶務)
第5条 検討会議の庶務は、建設経済部観光課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、令和8年2月1日から施行する。