○北谷町犯罪人名簿事務取扱規程

令和8年1月16日

訓令第2号

北谷町犯罪人名簿事務取扱規程(昭和60年北谷町訓令第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、犯罪人名簿の整備及び身分証明の手続等について規定し、もって身分証明事務及び選挙人名簿調製事務の適正な処理に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪人名簿 北谷町に本籍を有する者のうち、罰金以上の刑に処する有罪の確定裁判を受けた者の犯歴事項を登載した帳簿をいう。

(2) 身分証明 犯歴の有無に関する証明をいう。

(名簿の取扱い)

第3条 犯罪人名簿(以下「名簿」という。)は、磁気ディスクをもって調製し、電子情報処理組織によって取り扱う。

2 名簿は、第1条の目的のためにのみ整備及び保管され、その登録されている事項は、人権に重大な影響を与えるものであることから取扱いを厳重にし、担当職員以外にみだりに閲覧させてはならない。

3 町長は、名簿の滅失及び毀損並びにこれらに記録されている事項の漏えいを防止するため、必要な措置を講じなければならない。

4 前項の規定は、名簿の調製及び身分証明事務に係る関係文書についても同様とする。

(名簿の調製)

第4条 町長は、裁判を受けた者の本籍地を管轄する地方検察庁(以下「犯歴票保管庁」という。)から既決犯罪通知を受けた場合又は他の市区町村長から本籍の移転に伴う名簿の写しの送付があった場合は、速やかに名簿を調製する。

(名簿の訂正等)

第5条 町長は、犯歴票保管庁その他矯正施設等の長から刑の執行状況等に関する各種通知を受理したときは、当該通知に基づき名簿の訂正又は追記を行う。

(犯歴票保管庁その他関係機関への通知)

第6条 犯歴票保管庁から送付された既決犯罪通知書に記載された者が町に本籍を有しない場合又は町に本籍を有する場合において、当該者の生年月日、氏名等に誤りがあったときは、その旨を付記して返送するものとする。

2 名簿に登載された者(以下「名簿登載者」という。)が死亡した場合若しくは他の市区町村に転籍した場合又は改姓等により既決犯罪通知事項に変更があった場合は、犯歴票保管庁にその旨を転籍等戸籍変更通知書により通知するものとする。

3 名簿登載者が他の市区町村に転籍した場合は、当該市区町村の長にその旨を民刑事項通知書により通知するものとする。

4 町長は、第4条及び前条に規定する通知を受けた場合において、当該通知の内容が、当該通知に係る者(以下「通知該当者」という。)の選挙権及び被選挙権の喪失又は回復に関するものであるときは、直ちに、当該通知該当者の住民登録地の市区町村の選挙管理委員会又は在外選挙人名簿の登録がされている場合にあっては当該市区町村の選挙管理委員会に、その旨を通知するものとする。

5 町長は、前項に規定する通知該当者が、国外転出又は職権消除等により住民登録がなく通知ができないときは、選挙権又は被選挙権を喪失している期間に住民登録を行ったことが判明した時点で、当該通知該当者の住民登録地の市区町村の選挙管理委員会に通知を行うものとする。

(身分証明)

第7条 身分証明は、法令により特定の者の資格調査等のため関係機関から照会があった場合に行うものとする。

2 拘留、科料及び交通違反の罪に係る罰金以下の刑に係る身分証明については、照会があった者の本籍地を管轄する地方検察庁に照会し、回答を得た後に証明する。

(名簿の閉鎖)

第8条 名簿登載者が、次のいずれかに該当する場合は、その者の名簿を閉鎖する。

(1) 刑法(明治40年法律第45号)第27条又は第34条の2の規定により、刑の言渡しの効力が失われた場合

(2) 恩赦法(昭和22年法律第20号)第2条の規定による大赦又は同法第4条の規定による特赦により有罪の言渡しの効力が失われた場合

(3) 恩赦法第9条の規定による復権により、喪失又は停止されていた資格の全部を回復した場合

(4) 少年法(昭和23年法律第168号)第60条第1項又は同条第2項の規定の適用を受けた場合

(5) 再審の結果、当該裁判の内容が管轄違い、無罪、免訴又は公訴棄却となった場合

(6) 他の市区町村に転籍した場合

(7) 死亡した場合又は日本国籍を失った場合

2 前項第1号の規定により刑の言渡しの効力が失われていると推定される者の名簿を閉鎖しようとするときは、刑の消滅等に関する照会書により犯歴票保管庁に照会する。

3 前項の規定による照会の結果、刑の効力が消滅している旨の回答を受けたときは名簿を閉鎖し、刑の効力が消滅していない旨の回答を受けたときは名簿にその旨を追記する。

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の北谷町犯罪人名簿事務取扱規程により名簿に登載されている者は、この訓令による改正後の名簿に登載されたものとみなす。

北谷町犯罪人名簿事務取扱規程

令和8年1月16日 訓令第2号

(令和8年1月16日施行)