○北谷町延長保育事業実施規則
令和8年3月30日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、保護者の就労形態の多様化等に伴う保育時間延長に対する需要に対応するため町が設置する保育所で実施する通常の保育時間を超えて行う保育(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第2号に規定する時間外保育をいう。以下「延長保育」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(実施施設)
第2条 延長保育を実施する保育所は、北谷町立の全保育所(以下「実施施設」という。)とする。
(対象子ども)
第3条 延長保育の対象となる子ども(以下「対象子ども」という。)は、実施施設に入所している全ての子どもとする。
(申請等)
第4条 延長保育を希望する対象子どもの保護者又は扶養義務者(以下「保護者等」という。)は、延長保育利用申請書(別記様式)を、町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると町長が認める場合は、口頭により申し込むことができる。
(延長保育時間)
第5条 延長保育の実施時間は、次に掲げる法第20条第3項の規定により認定された教育・保育給付認定子どもに係る保育必要量の区分に応じ、当該各号に掲げる時間とする。
(1) 保育標準時間認定子ども 午後6時から午後7時まで
(2) 保育短時間認定子ども 午前7時から午前8時まで及び午後4時から午後6時まで
(給食等)
第6条 町長は、延長保育の実施の間、対象子どもに対し、適宜、間食を供するものとする。
(職員)
第7条 町長は、実施施設において、延長保育を担当する職員として必要な保育士を配置しなければならない。
(延長保育料)
第8条 町長は、北谷町子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額等を定める条例(平成27年北谷町条例第8号)第5条の規定に基づき、延長保育を利用する保護者等から、延長保育に要する費用として別表の左欄に掲げる区分に応じ、右欄に定める延長保育料を徴収するものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
利用世帯及び認定子ども区分 | 延長保育料 | |
北谷町子どものための教育・保育給付係る利用者負担額に関する規則(平成27年北谷町規則第15号)別表で定める階層区分1、階層区分2A及び階層区分2Bの世帯 | 0円 | |
その他の世帯 | 保育標準時間認定子ども | 子ども1人につき1日300円(ただし、1月の負担限度額は3,000円とする。) |
保育短時間認定子ども | 子ども1人につき1時間当たり100円(ただし、1月の負担限度額は2,000円とする。) | |
備考 同一保育所で同一世帯から2人以上の子どもの延長保育が実施されている場合において、2人目以降の延長保育料の額は、この表に定める延長保育料の額に0.5を乗じて得た額とする。
