○北谷町一時保育事業実施規則
令和8年3月30日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、保護者の疾病等による緊急的な保育並びに育児に伴う保護者の心理的及び肉体的負担の軽減を図るため、町が設置する保育所で実施する一時的な保育(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業をいう。以下「一時保育」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(実施施設)
第2条 一時保育を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、北谷町謝苅保育所及び北谷町上勢保育所とする。
(1) 緊急的保育サービス事業 保護者の疾病、入院等により、緊急又は一時的に保育を必要とする子どもに対する保育
(2) 私的理由による保育サービス事業 保護者の育児に伴う心理的、肉体的負担を軽減するため保育が必要となる子どもに対する保育
(対象子ども)
第4条 一時保育の対象となる子ども(以下「対象子ども」という。)は、本町に在住し、かつ、前条各号に掲げる事業内容に該当する子どもであって、生後6か月から小学校就学前の子どもとする。
(利用定員)
第5条 実施施設における一時保育を利用する子どもの1日当たりの定員は、おおむね10人程度とする。
(1) 緊急的保育サービス事業 連続して15日を限度とする。ただし、町長が必要と認めた場合は更に10日を限度として延長させることができる。
(2) 私的理由による保育サービス事業 週1日程度入所させることができる。
2 一時保育の保育時間は、北谷町保育所設置条例施行規則(昭和62年北谷町規則第8号)第3条第2項に規定する休所日を除く午前8時30分から午後5時まで(土曜日は午前8時30分から午後零時30分まで)とする。
3 前項の規定にかかわらず、町長は、やむを得ない理由があるときは、保育時間を変更し、又は一時保育を休止することができる。
(利用時間の区分)
第7条 一時保育の利用時間の区分は、1日保育又は半日保育とする。この場合において、4時間以上の利用を1日保育、4時間未満の利用を半日保育とする。
(1) 健康診断書
(2) 誓約書(第2号様式)
(3) 医療保険各法に規定する被保険者、組合員、加入者又は被扶養者たることを証する書類の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による審査の結果、利用を認めない決定をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(利用決定の取消し)
第11条 町長は、一時保育利用者が次のいずれかに該当したときは、利用の決定を取り消すことができる。
(2) 利用の決定に係る子どもの疾病その他の理由によって一時保育の実施が不適当と認められるとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
(一時保育の保育料)
第12条 町長は、北谷町子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額等を定める条例(平成27年北谷町条例第8号)第6条の規定に基づき、一時保育を利用する子どもの保護者又は扶養義務者から、一時保育料として日額1,500円(食費を含む。半日の利用の場合は750円とする。)を徴収するものとする。ただし、北谷町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する規則(平成27年北谷町規則第15号)別表で定める階層区分1及び階層区分2Aに該当する世帯の保育料は免除することができる。
(一時保育利用状況の記録)
第13条 実施施設の所長は、一時保育を実施したときは、その利用状況を一時保育記録簿(第9号様式)に記録するものとする。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。








