○北谷町地域福祉総合計画審議会規則

令和8年3月11日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、北谷町附属機関設置条例(平成20年北谷町条例第22号)第3条の規定に基づき、北谷町地域福祉総合計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 次に掲げる計画を包含した北谷町地域福祉総合計画の策定に関すること。

 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条第1項の規定に基づき策定する市町村地域福祉計画

 社会福祉法第109条第1項各号に掲げる事業を実施するため、社会福祉法人北谷町社会福祉協議会が、町と連携し、前号の市町村地域福祉計画と一体的に策定する地域福祉活動計画

 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8第1項の規定に基づき定める市町村老人福祉計画

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定に基づき策定する市町村障害者計画

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項の規定に基づき定める市町村障害福祉計画

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項の規定に基づき定める市町村障害児福祉計画

 成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)第14条第1項の規定に基づき市町村が定める計画

 再犯の防止等の推進に関する法律(平成28年法律第104号)第8条第1項の規定に基づき市町村が定める地方再犯防止推進計画

 共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和5年法律第65号)第13条第1項の規定に基づき策定する市町村認知症施策推進計画

 その他地域福祉の推進のために町長が必要と認める計画

(2) 北谷町地域福祉総合計画の見直しに関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、北谷町地域福祉総合計画に関し必要な事項

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者又はこれに準ずる者

(2) 保健、医療及び福祉関係者

(3) 町民

(4) その他町長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 審議会において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めてその意見又は説明を聴くことができる。

(秘密の保持)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員の報酬及び費用弁償は、北谷町特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年北谷町条例第17号)の定めるところによる。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、住民福祉部福祉課において処理する。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(北谷町高齢者保健福祉計画審議会規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 北谷町高齢者保健福祉計画審議会規則(平成15年北谷町規則第25号)

(2) 北谷町障がい者計画審議会規則(平成30年北谷町規則第8号)

(3) 北谷町地域福祉計画審議会規則(令和2年北谷町規則第7号)

(委員の任期に関する経過措置)

3 この規則の施行の日の前日において、次に掲げる従前の審議会の委員である者の任期は、当該委員の任期を定めたそれぞれの規則の規定にかかわらず、その日に満了する。

(1) 北谷町高齢者保健福祉計画審議会

(2) 北谷町障がい者計画審議会

(3) 北谷町地域福祉計画審議会

北谷町地域福祉総合計画審議会規則

令和8年3月11日 規則第9号

(令和8年4月1日施行)