○北谷町宿泊税条例施行規則
令和8年2月25日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、北谷町宿泊税条例(令和8年北谷町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(宿泊料金)
第3条 条例第2条第5号の宿泊の対価として支払うべき金額であって規則で定めるものは、宿泊者が宿泊施設の宿泊に関して支払うべき金額(当該宿泊に対する宿泊補助金、宿泊助成金その他これらに類するものとして宿泊者以外の者から当該宿泊に関して支払うべき金額を含む。)から次に掲げる額を除いた金額とする。
(1) 宿泊に伴い提供される飲食、遊興、施設(客室を除く。)の利用その他これらに類する利用行為の対価に相当する額
(2) 消費税、地方消費税、入湯税その他の税金に相当する額
(3) 立替金その他宿泊の対価としての性格を有しないものに相当する額
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長がこれらに準ずるものと認めるものに相当する額
(課税免除)
第4条 条例第5条第1号の規則で定める教育活動は、次に掲げるものとする。
(1) 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通信制の課程において行う面接指導
(2) 条例第5条第1号に規定する学校(以下「学校」という。)が計画し、かつ、実施する修学旅行、林間学校、臨海学校その他これらに相当する学校行事
(3) 学校の校長(園長を含む。以下この号において同じ。)が当該校長の定めるところにより設立を承認した団体で、当該学校の教員又は職員が顧問として置かれているものが実施する課外活動
(4) 前号に定めるもののほか、学校が実施する課外活動で、当該学校を代表して大会へ参加するもの
2 条例第5条第2号の規則で定める団体は、次に掲げるものとする。
(1) 地方公共団体
(2) 公益財団法人日本スポーツ協会及び当該協会に直接又は間接に加入している団体(次号に掲げる団体を除く。)
(3) 公益財団法人日本中学校体育連盟、九州中学校体育連盟並びに沖縄県中学校体育連盟及び当該団体に加入している団体
(4) 前各号に掲げるもののほか、公益社団法人及び公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第9号の2に掲げる非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当する場合に限る。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当する場合に限る。)、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人並びにこれらの法人に直接に加入している法人税法第2条第8号に掲げる人格のない社団等(スポーツに係る活動を行っている団体を除く。)
3 条例第5条第2号の規則で定める者は、大会に参加する団体の代表者又は大会に個人で参加する者の指導者とする。
4 条例第5条第1号の規定の適用を受けようとする者は、宿泊施設の宿泊税の特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)に、学校の教育活動であることの証明書を提出しなければならない。
5 条例第5条第2号の規定の適用を受けようとする者は、宿泊施設の特別徴収義務者に、日本中学校体育連盟等が主催する大会に参加するための宿泊であることの証明書を提出しなければならない。
6 前項に規定する証明書には、大会を主催する団体が発行する宿泊税課税免除申請に係る大会通知書を添付しなければならない。
(1) 住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)又は法人番号(同条第16項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)
(2) 宿泊施設の所在地及び名称
(3) 客室数その他設備の概要
(4) 経営開始年月日(申請書を提出する日において経営を開始しようとする場合にあっては、経営開始予定年月日)
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(2) 特別徴収義務者(条例第9条第2項の規定により特別徴収義務者としての指定を受けた者(以下この条において「個別指定特別徴収義務者」という。)を除く。)が、申告納入に係る宿泊施設について旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定による許可を受け、又は住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の規定による届出を行った日から1年を経過し、かつ、特別徴収義務者となった日から3月を経過していること。
(3) 個別指定特別徴収義務者にあっては、当該指定を受けた日から1年を経過していること。
(4) 条例第12条第4項の規定による承認の取消しを受けた者にあっては、その取消しの日から1年を経過していること。
(5) 適用年の前年の1月1日以後において、宿泊税に係る過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金の決定を受けていないことその他宿泊税の申告が適正に行われていると認められること。
(6) 適用年の前年の1月1日以後において、町税に係る徴収金を滞納していないこと。
(7) 特別徴収義務者の財産の状況その他の事情から宿泊税の徴収の確保に支障がないと認められること。
(2) 適用年度の前年度に条例第12条第2項の規定の適用を受けた者 特別徴収義務者となった日の属する月(当該月が特別徴収義務者となった日以後の日数が1月に満たない月の場合は、その翌月。以下この号において同じ。)から適用年の前年の11月までの宿泊に係る当該宿泊施設において納入すべき宿泊税の額の合計額を特別徴収義務者となった日の属する月から適用年の前年の11月までの間の月数で除して得た額が18万円以下であること。
3 条例第17条第3項の規則で定める関係書類は、宿泊税の関係書類のうち、棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は決算に関して作成されたその他の書類とする。
4 条例第17条第3項の規則で定める装置は、スキャナとする。
5 条例第17条第3項の規定により関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該関係書類の保存に代えようとする特別徴収義務者は、この規則に定めるもののほか、施行規則第25条第5項から第8項までの規定の例により、保存をしなければならない。
6 条例第17条第3項後段に規定する規則で定める要件は、同項後段の関係書類に係る電磁的記録について、当該関係書類の保存場所に、条例の規定により当該関係書類の保存をしなければならないこととされている期間、保存が行われることとする。
8 条例第18条第2項の規定により関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該関係書類の保存に代えようとする特別徴収義務者は、この規則に定めるもののほか、施行規則第26条第2項の規定の例により、保存をしなければならない。
9 条例第18条第3項の規則で定める場合は、施行規則第26条第3項に規定する場合に相当する場合とする。
10 条例第18条第3項の規定により関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該関係帳簿の備付け及び保存に代えている特別徴収義務者又は関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該関係書類の保存に代えている特別徴収義務者であって、当該関係帳簿又は当該関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該関係帳簿又は当該関係書類に係る電磁的記録の保存に代えようとする特別徴収義務者は、この規則に定めるもののほか、施行規則第26条第4項の例により、保存しなければならない。
(更正の請求)
第14条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第20条の9の3第3項に規定する更正請求書は、宿泊税更正請求書(第19号様式)とする。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、北谷町宿泊税条例(令和8年北谷町条例第7号)の施行の日から施行する。ただし、第5条から第8条までの規定は、公布の日から施行する。


















