○北谷町デポアイランド周辺地区地域再生エリアマネジメント負担金条例施行規則
令和8年1月8日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、北谷町デポアイランド周辺地区地域再生エリアマネジメント負担金条例(令和8年北谷町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、地域再生法(平成17年法律第24号)及び条例の例による。
(受益事業者納付額の徴収方法)
第4条 受益事業者納付額は、納入通知書に基づく払込みの方法により徴収する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。







