○北谷町デポアイランド周辺地区地域再生エリアマネジメント負担金条例施行規則

令和8年1月8日

規則第2号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、地域再生法(平成17年法律第24号)及び条例の例による。

(受益事業者納付額決定通知書)

第3条 条例第6条第2項の規定による通知は、地域再生エリアマネジメント負担金受益事業者納付額決定通知書(第1号様式)により行う。

(受益事業者納付額の徴収方法)

第4条 受益事業者納付額は、納入通知書に基づく払込みの方法により徴収する。

(受益事業者納付額の徴収猶予)

第5条 条例第7条の規定により受益事業者納付額の徴収猶予を受けようとする受益事業者は、第3条に規定する地域再生エリアマネジメント負担金受益事業者納付額決定通知書を受け取った日又は徴収猶予の理由が発生してから14日以内に地域再生エリアマネジメント負担金受益事業者納付額徴収猶予申請書(第2号様式)にその理由があることを確認できる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、当該受益事業者納付額の徴収の猶予についての可否を決定し、地域再生エリアマネジメント負担金受益事業者納付額徴収猶予決定・不承認通知書(第3号様式)により前項の徴収の猶予を受けようとする受益事業者に通知するものとする。

3 前項の規定により徴収の猶予に係る決定の通知を受けた受益事業者は、第1項の理由がやんだときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(受益事業者納付額の徴収猶予の取消し)

第6条 条例第8条第2項の規定による通知は、地域再生エリアマネジメント負担金受益事業者納付額徴収猶予取消通知書(第4号様式)により行う。

(減免)

第7条 条例第9条の規定により受益事業者納付額の減額又は免除を受けようとする受益事業者は、第3条に規定する地域再生エリアマネジメント負担金受益事業者納付額決定通知書を受け取った日又は減免の理由が発生した日から14日以内に地域再生エリアマネジメント負担金受益事業者納付額減免申請書(第5号様式)にその理由があることを確認できる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、当該受益事業者納付額の減額又は免除についての可否を決定し、地域再生エリアマネジメント負担金受益事業者納付額減免決定・不承認通知書(第6号様式)により前項の減額又は免除を受けようとする受益事業者に通知するものとする。

(還付)

第8条 町長は、条例第10条の規定により還付をするときは、地域再生エリアマネジメント負担金受益事業者納付額還付通知書(第7号様式)により各受益事業者に通知する。

(活動計画の軽微な変更)

第9条 活動計画に係る認定地域来訪者等利便増進活動実施団体(次項において「実施団体」という。)は、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第42条及び条例第14条に規定する活動計画の軽微な変更を行う場合は、活動計画に係る軽微な変更届出書(第8号様式)に関係書類を添えて、町長に届け出るものとする。

2 前項の場合において、実施団体は、条例第14条第3号に規定する町長が認める変更を行う場合は、あらかじめ、変更事項等を記載した書類を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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北谷町デポアイランド周辺地区地域再生エリアマネジメント負担金条例施行規則

令和8年1月8日 規則第2号

(令和8年4月1日施行)