○選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額
令和7年8月4日
選管告示第20号
公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第197条の2第1項及び第2項の規定に基づき、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び専ら法第141条第1項の規定により、選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用される者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。以下同じ。)のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬を定める告示(平成29年北谷町選挙管理委員会告示第7号)の全部を次のとおり改正する。
1 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額
(1) 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
(2) 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
(3) 航空賃 航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
(4) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
(5) 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき23,000円
(6) 弁当料 1食につき1,500円、1日につき4,500円
(7) 茶菓料 1日につき1,000円
2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額
(1) 基本日額 10,000円
(2) 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割
3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃 それぞれ第1項第1号から第4号までに掲げる額
(2) 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき20,000円
4 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。以下同じ。)のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額
(1) 選挙運動のために使用する事務員 1日につき15,000円
(2) 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者 1日につき20,000円
(3) 専ら手話通訳のために使用する者 1日につき20,000円
(4) 専ら要約筆記のために使用する者 1日につき20,000円