○北谷町教育長職務代理者の指名及び事務委任等に関する規則

令和7年12月24日

教委規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第13条第2項の規定に基づき、教育長の職務を行う委員(以下「教育長職務代理者」という。)の指名及び法第25条第4項の規定により教育長職務代理者が行う事務の一部を委任又は臨時に代理させることに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(教育長職務代理者)

第2条 教育長職務代理者は、委員の中から教育長が指名する。

2 教育長職務代理者の任期は、教育長が別の委員を指名するまでとする。

3 教育長及び教育長職務代理者にともに事故があるとき、又は欠けたときは、在任期間が最も長い委員が教育長職務代理者に指名されたものとみなす。この場合において、在任期間が同じ委員があるときは、年長の委員とする。

(事務局の職員に委任する職務等)

第3条 教育長職務代理者が行う職務のうち、具体的な事務の執行等、教育長職務代理者が自ら教育委員会事務局(以下「事務局」という。)を指揮監督して事務執行を行うことが困難な場合は、北谷町教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任し又は臨時に代理させる規則(平成元年北谷町教育委員会規則第3号)第2条の規定により教育長に委任される事務のほか、事務局の事務を統括し、所属の職員を指揮監督する権限について、事務局の職員を指定して委任するものとする。

(事務局の職員の指定等)

第4条 前条の規定により教育長職務代理者が指定する事務局の職員は、教育部長とする。ただし、教育部長に事故があるとき、又は欠けたときは、教育総務課長とする。

2 前項の規定により教育長職務代理者から指定された事務局の職員は、前条の規定に関わらず、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからせることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

北谷町教育長職務代理者の指名及び事務委任等に関する規則

令和7年12月24日 教育委員会規則第9号

(令和7年12月24日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和7年12月24日 教育委員会規則第9号