○北谷町保育所等の広域入所に関する実施要綱
令和7年12月8日
告示第107号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づき、北谷町(以下「町」という。)に居住する保育を必要とする児童を他の市町村に所在する保育所等に入所させ、又は他の市町村に居住する保育を必要とする児童を町に所在する保育所等に入所させること(以下これらを「広域入所」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童 法第19条第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する者をいう。
(2) 保育所等 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び法第29条第3項第1号に規定する特定地域型保育事業所をいう。
(3) 広域利用 町に居住する保育を必要とする児童を他の市町村に所在する保育所等に入所させることをいう。
(4) 広域受入 他の市町村に居住する保育を必要とする児童を町に所在する保育所等へ入所させることをいう。
(広域利用に係る申込み手続き)
第3条 この告示に定めるもののほか、広域利用を希望する保護者(以下「広域利用申込者」という。)の申込み及び決定の手続きについては、北谷町子ども・子育て支援法施行細則(令和元年北谷町規則第21号)の規定の例による。
(広域利用に係る入所協議等)
第4条 町長は、前条の申込みを受けたときは、入所を希望する保育所等の所在地の市町村に対し、入所についての協議を行うものとする。
2 町長は、前項の協議により当該市町村が入所を承諾又は不承諾としたときは、その旨を広域利用申込者に通知するものとする。
(広域受入に係る入所協議等)
第5条 町長は、他の市町村から広域受入に係る入所協議があったときは、町内に居住する児童を優先して入所させた後に、保育所等の利用定員及び職員配置の状況に応じて当該広域受入の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の協議により広域受入の可否を決定したときは、当該市町村に通知するものとする。
(利用者負担額の徴収)
第6条 町長は、広域利用に係る利用者負担額を北谷町子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める条例(平成27年北谷町条例第8号)の規定の例により、広域利用が承諾された広域利用申込者から徴収するものとする。
2 広域受入に係る利用者負担額は、広域受入により町に所在する保育所等に入所する児童が居住する市町村(以下「委託市町村」という。)が定め、当該委託市町村が徴収するものとする。
(施設型給付費の額)
第7条 広域入所に係る施設型給付費の額は、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号。以下「国基準等」という。)別表第2及び別表第3に基づき、町と広域利用により町に居住する児童が入所する保育所等が所在する市町村(以下「受託市町村」という。)又は町と委託市町村の双方で定めた額とする。
(国及び県負担金の請求及び受領事務)
第8条 町は、広域入所に係る国及び県負担金の請求及び受領に関する事務について、受託市町村又は委託市町村と連携して処理を進めるものとする。
(災害共済加入及び掛金受領)
第9条 広域入所に係る児童の災害共済給付制度(独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)による災害共済給付の制度をいう。以下同じ。)への加入及び掛金の受領については、当該児童が入所する保育所等が行うものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、広域入所の実施について必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和7年10月1日から適用する。