○北谷町住宅確保要配慮者専用賃貸住宅家賃低廉化事業補助金交付要綱

令和7年10月29日

告示第98号

(趣旨)

第1条 この告示は、住宅確保要配慮者の入居を拒まない民間賃貸住宅の供給を促進し、居住の安定を図ることを目的に、住宅確保要配慮者が入居する住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の家賃低廉化を行う北谷町住宅確保要配慮者専用賃貸住宅家賃低廉化事業(以下「事業」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅確保要配慮者 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号。以下「法」という。)第2条第1項各号のいずれかに該当する者をいう。

(2) 住宅確保要配慮者専用賃貸住宅 法第9条第1項第7号に規定する住宅をいう。

(3) 補助対象住宅 住宅確保要配慮者専用賃貸住宅であり、次条に規定する補助対象住宅の要件を満たし、家賃低廉化に係る補助の支援を受けることができる住宅をいう。

(4) 賃貸人 補助対象住宅に係る賃貸借契約書における賃貸人をいう。

(5) 所得 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入と同様の方法で算出した額をいう。

(6) 管理月数 この告示により交付される北谷町住宅確保要配慮者専用賃貸住宅家賃低廉化事業補助金(以下「家賃低廉化補助金」という。)の対象となる月数をいう。

(補助対象住宅の要件)

第3条 補助対象住宅は、次に掲げる全ての要件を満たす住宅とする。

(1) 低廉化前の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しない水準以下であること。

(2) 北谷町に所在していること。

(3) 賃貸の条件が次のからまでに定める基準に準じて、適正に定められるものであること。

 賃貸人は、入居者を原則として公募し、抽選その他公正な方法により選定すること。

 賃貸人は、入居者が不正な行為によって入居したとき、又は入居者若しくは同居者が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であることが判明したときに補助対象住宅に係る賃貸借契約を解除することを賃貸の条件とすること。

 賃貸人は、次に掲げる場合を除くほか、入居者から権利金、謝金等の金品を受領し、その他入居者の不当な負担となることを賃貸の条件としないこと。

(ア) 毎月その月分の家賃を受領する場合

(イ) 家賃の3月分を超えない額の敷金を受領する場合

(ウ) 高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針(平成21年厚生労働省・国土交通省告示第1号)三に規定する高齢者居宅生活支援サービスの提供の対価として金銭を受領する場合

(エ) 終身にわたって受領すべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して受領する場合(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第52条の認可を受けた場合に限る。)

(4) 賃貸人(法人にあっては代表者又は役員、法人格を持たない団体にあっては代表者。賃貸人から補助対象の管理を委託された者(以下「管理受託者」という。)を含む。)が暴力団員に該当しないこと。

(入居者の資格)

第4条 補助対象住宅の入居者は北谷町に在住し、かつ、町税を滞納していない者で、入居者及び同居者(以下「入居者等」という。)が次のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 入居者等の所得の合計が15万8千円以下であること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第14条に規定する住宅扶助(受給開始の日が属する月の初日から起算して6月以内の場合を除く。)又は生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)第11条第1項第1号に規定する生活困窮者住居確保給付金を受給していないこと。

(3) 暴力団員に該当していないこと。

(4) 住宅に困窮していること。

2 前項第1号の入居者等の所得の算定は、直近の課税(非課税)証明書により行うものとする。

(入居資格の確認)

第5条 補助対象住宅に新たに入居しようとする者(以下「入居予定者」という。)は、入居資格確認申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 入居資格に係る誓約書兼同意書

(2) 入居予定者及び同居者全員(16歳未満の者を除く。)の直近の課税(非課税)証明書(所得金額の内訳及び控除の内訳が記載されているもの)

(3) 入居予定者の納税証明書

(4) 入居予定者の住民票の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

2 入居者は、毎年度6月末日までに、入居資格確認申請書に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 入居資格に係る誓約書兼同意書

(2) 入居者等全員(16歳未満の者を除く。)の当該年度分の課税(非課税)証明書(所得金額の内訳及び控除の内訳が記載されているもの)

(3) 入居者の納税証明書

(4) 入居者等全員の住民票の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、前2項に規定する申請があったときは、その内容を精査した上、入居資格の認定の可否を決定し、認定することが適当と認めるときは入居資格認定通知書(第2号様式)により、認定することが適当でないと認めるときは入居資格不認定通知書(第3号様式)により申請した入居予定者又は入居者にその旨通知するものとする。

4 前項の規定により入居資格の認定を受けた入居予定者又は入居者は、入居資格認定通知書の通知日から14日以内に、その写しを賃貸人(入居予定の補助対象住宅の賃貸人を含む。以下同じ。)又は管理受託者に提出しなければならない。

(世帯員変更)

第6条 入居者は、出産、死亡、転入、転出又は氏名変更等、入居者等に増減その他の変更が生じたときは、第4条第1項に規定する入居資格について確認するため、変更が生じた日から30日以内に、町長に前条第1項に定める申請を行わなければならない。

2 前項の申請に係る町長の認定の可否の決定及びその通知については前条第3項を、入居者の当該入居資格認定通知の賃貸人又は管理受託者への提出については同条第4項の規定をそれぞれ準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「入居予定者又は入居者」とあるのは、「入居者」と読み替える。

3 第1項の申請において、新たに同居しようとする者は、町長から入居資格認定通知書による通知を受けた日以後に同居を開始するものとする。ただし、出産による新生児の新たな同居はこの限りでない。

(名義承継)

第7条 同居者は、次の各号のいずれかに該当するときに限り、入居者の名義を承継(以下「名義承継」という。)することができるものとする。

(1) 入居者が死亡し、又は入居者が離婚若しくは離縁により補助対象住宅を退去した場合に、同居者が承継するとき。

(2) 入居者が、失踪、拘禁、疾病等による長期不在の場合又は行為能力の喪失、その他町長が認める前号に準じた特別の事情がある場合に、同居者が承継するとき。

(3) その他町長が認めるとき。

2 同居者は、前項の名義承継を行うときは、賃貸人又は管理受託者に次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 名義承継する者の住民票の写し

(2) その他町長が必要とする書類

3 賃貸人は、名義承継があった場合は、名義承継届(第4号様式)に次に掲げる書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 名義承継する者の名義で締結した当該補助対象住宅の賃貸借契約書の写し

(2) 名義承継する者の住民票の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(家賃低廉化補助金の額及び期間)

第8条 家賃低廉化補助金の額は、低廉化前の家賃から公営住宅並み家賃の額を差し引いた額と2万円のいずれか低い額(千円未満の端数は切り捨てる。)に補助対象住宅の管理月数を乗じて得た額とする。(1月当たりの公営住宅並み家賃は、家賃算定基礎額(公営住宅法施行令第2条第2項に規定する額)×市町村立地係数×規模係数×経過年数係数×利便性係数より算定した額とする。)

2 管理月数は、120月(10年)以内とする。

3 前項の管理月数は、補助対象住宅についての入居契約による入居日(家賃徴収の始期となる日をいう。)が月の初日であるときはその月から、その日が月の初日以外の日であるときは翌月から年度末までの期間とする。ただし、年度の途中において補助対象住宅の滅失等その管理が終了した場合や家賃低廉化に係る補助の支援を受けることができなくなった場合等においては、その終了の日が月の初日であるときは前月まで、その日が月の初日以外の日であるときはその日の属する月までとする。

(家賃低廉化補助金の交付申請)

第9条 家賃低廉化補助金の交付を受けようとする賃貸人は、家賃低廉化補助金交付申請書(第5号様式)に、次に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 家賃低廉化補助金交付申請明細書

(3) 近傍同種家賃確認書

(4) 家賃低廉化補助金交付申請に係る誓約書兼同意書

(5) 賃貸借契約書のひな型

(6) 賃貸人の代わりに集金管理を行うことを示した証明書(賃貸人が補助対象住宅の管理を委託している場合に限る。)

(7) 入居予定者の入居資格認定通知書の写し

(8) その他町長が必要と認める書類

2 前項の交付申請は、第5条第4項の規定による入居資格認定通知書の提出を受けた後、速やかに行わなければならない。

3 次条第1項の規定により家賃低廉化補助金の交付決定を受けた賃貸人は、翌年度も継続して家賃低廉化補助金の交付を受けようとする場合は、3月末日までに第1項の家賃低廉化補助金交付申請書に、次に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 家賃低廉化補助金交付申請明細書

(3) 家賃低廉化補助金交付申請に係る誓約書兼同意書

(4) 当該家賃低廉化補助金に係る賃貸借契約書の写し

(5) 入居者の入居資格認定通知書の写し

(6) その他町長が必要と認める書類

(家賃低廉化補助金の交付決定)

第10条 町長は、前条の家賃低廉化補助金交付申請書を受理した場合はその内容を審査し、家賃低廉化補助金の交付が適当であると認めたときは家賃低廉化補助金交付決定通知書(第6号様式)により交付申請をした賃貸人に通知するものとする。

2 前項の規定は、交付決定の内容を変更した場合に準用する。

(賃貸借契約の締結)

第11条 第9条第1項の規定により交付申請をした賃貸人は、前条第1項により家賃低廉化補助金交付決定通知による通知を受けた日以後に入居予定者と賃貸借契約を締結するものとする。

(賃貸借契約書の内容)

第12条 賃貸人は、入居予定者と補助対象住宅の賃貸借契約を締結するときは、次に掲げる事項を契約の内容に含めなければならない。

(1) 入居者は、補助対象住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならないこと。

(2) 入居者は、補助対象住宅に入居した日から14日以内に、入居者等の住民票の写しを賃貸人に提出すること。

(3) 入居者等に出産、死亡、転入、転出又は氏名変更等により増減その他の変更が生じたときは、変更が生じた日から30日以内に、町長に第5条第1項に定める申請を行わなければならないこと。この場合において、新たに同居(出産による新生児の新たな同居は除く。)しようとする者は、当該申請に係る入居資格認定通知書による通知を受けた日以後に同居を開始すること。また、当該申請に係る第5条第3項に規定する入居資格認定通知書は、その通知を受けた日から14日以内に、その写しを賃貸人に提出すること。

(4) 入居者が退去する際に、引き続き同居者が入居し続けようとするときは、賃貸人に通知すること。また、同居者が名義承継をする場合は、賃貸人に第7条第2項に規定する名義承継に必要な書類を提出すること。

(5) 入居者は、毎年度6月末までに、第4条第1項に規定する入居資格について確認するため、町長に第5条第2項に定める申請を行わなければならないこと。また、当該申請に係る第5条第3項に規定する入居資格認定通知書は、通知日から14日以内に、その写しを賃貸人に提出すること。

(6) 家賃低廉化補助金が交付される場合、家賃額から家賃低廉化補助金の額を控除した額を入居者負担額とし、その実施期間は、120月(10年)以内とすること。

(7) 入居者が不正な行為によって入居したとき、又は入居者若しくは同居者が暴力団員であることが判明したときに補助対象住宅に係る賃貸借契約を解除すること。

2 賃貸人は入居予定者に対し、前項に定める事項について説明しなければならない。

(入居届及び退去届)

第13条 賃貸人は、入居予定者と補助対象住宅の賃貸借契約を締結したときは、入居予定者が補助対象住宅に入居した日から30日以内に、入居届に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 契約締結後の賃貸借契約書の写し

(2) 補助対象住宅に入居した者全員の住民票の写し

2 賃貸人は、入居者が退去した場合、賃貸借契約が終了した場合又は入居者が死亡し、同居人に名義承継を行わない場合は、退去した日又はその事実を知った日から30日以内に、退去届を町長に提出しなければならない。

(事業内容の変更等)

第14条 賃貸人は、事業の内容を変更(事業の目的の達成に支障をきたさない事業計画の細部の変更であって、補助金額又は対象補助期間の変更を伴わない軽微な変更を除く。)しようとする場合は、家賃低廉化補助金変更交付申請書(第7号様式)に次に定める書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 家賃低廉化補助金交付申請明細書

(3) 事業の変更事項を証明できる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

2 賃貸人は、事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、事業中止(廃止)承認申請書(第8号様式)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(家賃低廉化補助金の完了実績報告)

第15条 賃貸人は、事業が完了したときは、その完了の日(事業の中止又は廃止について町長の承認を受けた場合においては、承認を受けた日)から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに、完了実績報告を行わなければならない。

2 前項の報告は家賃低廉化補助金完了実績報告書(第9号様式)によるものとし、家賃低廉化補助金実績明細書を添付するものとする。

(家賃低廉化補助金の確定)

第16条 町長は、前条第2項の家賃低廉化補助金完了実績報告書等を受理した場合は、その内容を審査し、交付すべき家賃低廉化補助金の額を確定し、賃貸人に家賃低廉化補助金額確定通知書(第10号様式)により通知するものとする。

(家賃低廉化補助金の交付請求)

第17条 前条の通知を受けた賃貸人は、家賃低廉化補助金交付請求書(第11号様式)を速やかに町長に提出しなければならない。

2 前項に関わらず賃貸人は、事前に家賃低廉化補助金概算払申出書(第12号様式)を提出し町長の承認を受けることで、事業の途中でも家賃低廉化補助金交付請求書により家賃低廉化補助金の一部を概算払により請求することができる。

3 町長は、前項の規定により、概算払の支払いをするときは、あらかじめ家賃低廉化補助金概算払通知書(第13号様式)により賃貸人に通知するものとする。

(家賃低廉化補助金の交付決定の取消し及び返還)

第18条 町長は、次のいずれかに該当すると認めたときは、家賃低廉化補助金の全部又は一部を取り消し、既に家賃低廉化補助金が交付されているときは、家賃低廉化補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 第3条に規定する補助対象住宅の要件のいずれかを満たしていないと認められたとき。

(2) 入居者等が、第4条第1項に規定する入居資格のいずれかに該当していないと認められたとき。

(3) 賃貸人又は管理受託者が、偽りその他不正な手段により、家賃低廉化補助金の交付を受けたとき。

(4) この告示の規定に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により家賃低廉化補助金の全部又は一部を取り消したときは、家賃低廉化補助金取消通知書(第14号様式)により賃貸人又は管理受託者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により家賃低廉化補助金の返還が生じたときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。この場合において、賃貸人は、遅延なくこれを町長に返還しなければならない。

(家賃低廉化補助金の申請等の代行)

第19条 管理受託者は、賃貸人の委任を受けて第7条第3項第9条第12条第13条第14条第15条及び第17条の業務を賃貸人に代わって行うことができる。

(家賃低廉化補助金の継続必要性の審査)

第20条 同一入居者について3年を超えて家賃低廉化補助を行う場合は、町長は、3年ごとに当該入居者の当該補助の継続必要性の審査を行うものとする。

(守秘義務)

第21条 賃貸人及び管理受託者は、事業の実施上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。賃貸人又は管理受託者でなくなった場合も同様とする。

(添付書類の省略)

第22条 町長は、この告示による申請書等に添付する書類により確認する事項を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(その他)

第23条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、令和7年11月1日から施行する。

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北谷町住宅確保要配慮者専用賃貸住宅家賃低廉化事業補助金交付要綱

令和7年10月29日 告示第98号

(令和7年11月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
令和7年10月29日 告示第98号