○北谷町支援会議開催要綱
令和7年10月29日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この告示は、社会福祉法(昭和25年法律第45号。以下「法」という。)第106条の3第1項の規定に基づき、複雑化・複合化した地域生活課題(法第4条第3項に規定する地域生活課題をいう。以下「課題」という。)を抱える人及びその世帯(以下これらを「支援対象者等」という。)に対する適切な支援を図ることを目的に、北谷町支援会議(以下「支援会議」という。)を開催することについて、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 支援対象者等に対する支援を図るために必要な情報の交換
(2) 支援対象者等が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討
(3) その他支援会議の開催目的を達成するために必要と認められる事項
(組織)
第3条 支援会議は、北谷町職員及び地域生活課題の解決に資する支援を行う関係機関(社会福祉法人社会福祉協議会、介護・障がい・子どもに関するサービス提供事業所、民生委員・児童委員、関係行政機関等をいう。以下「支援関係機関」という。)の職員その他町長が必要と認める者のうちから、それぞれ課題を抱える支援対象者等の状況に応じて町長が必要な者を招集し、構成するものとする。
(会議)
第4条 支援会議は、必要に応じて随時開催するものとする。
2 支援会議及び支援会議の資料は非公開とする。
(意見の聴取等)
第5条 町長は、第2条に掲げる事項を行うために必要があると認めるときは、支援関係機関に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(守秘義務)
第6条 第3条の規定により支援会議を構成する者(以下「構成員」という。)は、正当な理由なく支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。構成員でなくなった後も同様とする。
(庶務)
第7条 支援会議の庶務は、住民福祉部福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。