○北谷町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
令和7年12月26日
条例第22号
北谷町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の2第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。
(設備及び運営に関する基準)
第3条 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準は、この条例に定めるもののほか、基準省令に定める基準をもって、その基準とする。この場合において、基準省令附則第2条中「この省令の施行の日から平成32年3月31日まで」とあるのは「当分」と、「平成32年3月31日までに」とあるのは「その者の研修計画を定めた上で、放課後児童支援員としての業務に従事することとなった日から2年以内に当該研修を」と読み替えるものとする。
(暴力団の排除)
第4条 放課後児童健全育成事業者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であってはならない。
2 放課後児童健全育成事業者の役員及び従業者は、暴力団員であってはならない。
3 放課後児童健全育成事業者は、その運営について、暴力団又は暴力団員の支配を受けてはならない。
附則
この条例は、公布の日から施行し、令和7年10月1日から適用する。