○北谷町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例
令和7年12月26日
条例第21号
北谷町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例(平成26年北谷町条例第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「基準府令」という。)において使用する用語の例による。
(運営に関する基準)
第3条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準は、この条例に定めるもののほか、基準府令に定める基準をもって、その基準とする。
(暴力団の排除)
第4条 特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であってはならない。
2 特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者の役員及び従業者は、暴力団員であってはならない。
3 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業は、その運営について、暴力団又は暴力団員の支配を受けてはならない。
附則
この条例は、公布の日から施行し、令和7年10月1日から適用する。