○北谷町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年12月26日

条例第20号

北谷町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年北谷町条例第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。

(設備及び運営に関する基準)

第3条 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準は、この条例に定めるもののほか、基準省令に定める基準をもって、その基準とする。この場合において、基準省令第34条第1項中「家庭的保育者」とあるのは「家庭的保育者(家庭的保育者のうち1人は保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある小規模保育事業所C型にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)資格を有すること。)」と、基準省令第43条第2号中「1.65平方メートル」とあるのは「3.3平方メートル」と読み替えるものとする。

(非常口の設置)

第4条 家庭的保育事業者等は、基準省令第7条第1項に規定する非常口を、通常利用する出入口を含め2か所以上設置し、かつ、建物内から2方向へ避難ができる位置に設けなければならない。

(暴力団の排除)

第5条 家庭的保育事業者等は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であってはならない。

2 家庭的保育事業者等の役員及び従業者は、暴力団員であってはならない。

3 家庭的保育事業者等は、その運営について、暴力団又は暴力団員の支配を受けてはならない。

この条例は、公布の日から施行し、令和7年10月1日から適用する。

北谷町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年12月26日 条例第20号

(令和7年12月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和7年12月26日 条例第20号