○北谷城跡保存活用計画策定委員会規則

令和7年9月19日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、北谷町附属機関設置条例(平成20年北谷町条例第22号)第3条の規定に基づき、北谷城跡保存活用計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、北谷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 北谷城跡の保存及び活用に関すること。

(2) 北谷城跡の整備に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、北谷城跡保存活用計画に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) その他教育委員会が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見又は説明を聴くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償は、北谷町特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年北谷町条例第17号)の定めるところによる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育委員会教育部文化課において処理する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

北谷城跡保存活用計画策定委員会規則

令和7年9月19日 教育委員会規則第7号

(令和7年9月19日施行)