○北谷町土曜日共同保育実施要綱
令和7年10月8日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この告示は、北谷町内の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を行う施設(以下「保育所等」という。)における「平成30年の地方からの提案等に関する対応方針」を踏まえた具体的な留意事項等について(平成31年3月29日付け内閣府子ども・子育て本部参事官、厚生労働省子ども家庭局保育課事務連絡)に規定する共同保育の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 共同保育 土曜日の利用児童が少ない保育所等において、近隣の保育所等と連携し、自園及び他園の児童を受け入れて土曜日に共同で行う保育をいう。
(2) 実施園 共同保育を実施する保育所等をいう。
(3) 依頼園 共同保育の実施を実施園に依頼する保育所等をいう。
(対象施設)
第3条 共同保育の対象となる施設は、北谷町内に所在する保育所等とする。
(保護者の同意)
第4条 実施園及び依頼園の長は、共同保育の実施について在籍する全ての児童の保護者に十分な説明を行うとともに、書面により同意を得るものとする。
(実施園及び依頼園の協議等)
第5条 実施園及び依頼園の長は、共同保育の実施に当たり、共同保育の実施体制、安全対策、費用負担等について十分に協議するとともに、それぞれの役割分担及び責任の所在を明確にし、これらについて書面をもって合意するものとする。
(基準等)
第6条 共同保育を実施する際の設備運営基準及び職員配置基準等は、実施園に適用される基準とする。
2 開所時間等は、実施園の定めるところによる。
3 依頼園の長は、共同保育を実施する日に、依頼園の保育士又は保育教諭を実施園に1名以上派遣するものとする。この場合において、保育士又は保育教諭を派遣する時間は、依頼園の就業規則に定める正規職員の1日の勤務時間を下回らない時間数を原則とする。
(費用の負担)
第7条 共同保育の実施によって生じる費用は、実施園及び依頼園が負担するものとし、共同保育を利用する保護者からの費用徴収は認めない。ただし、延長保育利用料についてはこの限りでない。
(児童の状況等の把握)
第8条 実施園の長は、個人情報を共同保育の実施及び児童の福祉向上を図るために必要な限りにおいて、依頼園の長に対し、共同保育で受け入れる児童の保育状況等について照会を行い、又は共同保育の利用日における保育状況等について情報提供を行うことができるものとする。
2 依頼園の長は、実施園の長から共同保育を利用する児童の保育状況等について照会を受けたときは、必要な情報提供を行うものとする。
3 実施園及び依頼園の長は、前2項の照会及び情報提供について、在籍する全ての児童の保護者に十分な説明を行い、書面により同意を得るものとする。
(共同保育の開始)
第9条 共同保育を実施園として開始しようとする保育所等の長は、開始しようとする年度の前年度の11月末日までに、共同保育開始届(第1号様式)に関係書類を添えて町長に提出するものとする。
2 共同保育の開始の実施時期は、原則として4月とする。
(共同保育の変更又は廃止)
第10条 実施園の長は、共同保育の実施内容を変更又は廃止しようとするときは、3月前の最初の営業日までに、共同保育変更・廃止届(第2号様式)に関係書類を添えて町長に提出するものとする。
(実施状況の報告)
第12条 実施園の長は、毎月の年齢別利用児童数及び職員の勤務体制その他町長が必要と認める事項を記載した共同保育実施状況報告書を翌月10日までに町長に提出するものとする。
(個人情報の保護)
第13条 実施園及び依頼園の長は、共同保育の実施に当たって知り得た個人情報を適正に管理しなければならない。
2 実施園及び依頼園の長及び従業者は、前項の個人情報を共同保育の実施及び児童の福祉向上の目的以外に利用してはならない。共同保育の廃止後についても、同様とする。
(実施内容の確認の応諾)
第14条 実施園及び依頼園の長は、共同保育の実施内容の確認のため、町長から書類の提出又は施設の立入調査を求められた場合には、これに応じなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、共同保育の実施に当たり必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

