○北谷町さくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)交付要綱

令和7年8月27日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この告示は、北谷町(以下「町」という。)内の飼い主のいない猫及び多頭飼育崩壊現場の猫に対し不妊手術を受けさせることで繁殖を抑制し、地域の公衆衛生の向上及び住民の良好な生活環境の保全を図るため、町内で飼い主のいない猫等を適切に管理する活動を行う者に対し、公益財団法人どうぶつ基金のさくらねこ無料不妊手術事業(行政枠)による無料不妊手術チケット(以下「手術チケット」という。)を交付すること等について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い猫 飼い主が明確であり、飼い主から餌をもらい、管理されている猫をいう。

(2) 飼い主のいない猫 特定の飼い主がなく、地域に住み着いている猫をいう。

(3) さくらねこ 不妊手術済みのしるしに、耳先をさくらの花びらのような形にV字カットした猫をいう。

(4) 地域猫活動 町民や町に存在するボランティア団体等が、地域に住み着いた飼い主のいない猫に不妊手術を施してこれ以上繁殖しないようにし、その猫が一代限りでその命を全うするよう、その地域において適切に管理していく活動をいう。

(5) 不妊手術 去勢手術又は不妊手術(それぞれ再手術を防止するための耳先カット手術を含む。)をいう。

(6) 多頭飼育崩壊現場 猫を多頭飼育した飼い主が、無秩序な飼い方による異常繁殖の末に飼育不可能となった現場をいう。

(交付対象者)

第3条 手術チケットの交付を受けることができる者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に生息する飼い主のいない猫に不妊手術を受けさせ、地域猫活動を行うことができる者

(2) 町内の多頭飼育崩壊現場で、地域の公衆衛生上、町長が特に必要であると認めた場合であって、飼い猫に不妊手術を受けさせ、その後の適切な管理を行うことができる者

(交付対象外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる猫について、不妊手術を受けさせようとする者は手術チケットの交付の対象外とする。

(1) 飼い猫(多頭飼育崩壊現場の飼い猫を除く。)

(2) 飼い猫にする予定の飼い主のいない猫

(3) 里親に出す前提の飼い主のいない猫

(4) その他手術チケットの利用が適当と認められない飼い主のいない猫

(申請)

第5条 手術チケットの交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、さくらねこ無料不妊手術チケット交付申請書(第1号様式)により町長に申請するものとする。

(決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、申請内容を審査し、手術チケットの交付が適当であると認めるときは交付することを決定し、申請者に対しさくらねこ無料不妊手術チケット交付決定通知書(第2号様式)により通知し、当該申請に係る手術チケットを交付するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、手術チケットの交付が適当と認められないときは、交付しないことを決定し、その旨を申請者に対し通知するものとする。

(交付決定の取消し及び手術チケットの返還)

第7条 町長は、交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が次のいずれかに該当するときは、さくらねこ無料不妊手術チケット交付決定の取消し及びチケット返還通知書(第3号様式)により通知し、手術チケットの交付決定の全部又は一部の取り消し、及び既に交付した手術チケットの全部又は一部の返還を求めるものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正行為により手術チケットの交付を受けたとき。

(2) 手術チケットの利用方法が著しく不適当と認められるとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(活動報告)

第8条 交付決定者は、不妊手術終了後速やかにさくらねこ無料不妊手術チケット利用報告書(第4号様式)により町長に報告するとともに、期限内に使用しなかった手術チケットを併せて返却するものとする。

(捕獲器の貸出)

第9条 町長は、交付決定者に対し、捕獲器を貸し出すことができる。

2 前項の規定により捕獲器の貸出しを受けようとする者は、さくらねこ用捕獲器貸出申込書兼同意書(第5号様式)を町長に提出し、捕獲器を借り受けるものとする。

3 捕獲器を借り受けた者(以下「借受人」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 捕獲器の設置場所は、借受人の自宅又は設置する場所の管理者の同意を得た場所とし、捕獲器を設置している間、その場所から離れない等適切な管理を行うこと。この場合において、捕獲器の設置場所は、町内に限るものとする。

(2) 捕獲器は、飼い主のいない猫をさくらねこにするための捕獲以外の用途に使用しないこと。

(3) 捕獲器は、動物虐待に該当する行為に使用しないこと。

(4) 飼い主のいない猫以外の動物を誤って捕獲した場合は、直ちに放獣すること。

(5) 捕獲器は、第三者に転貸しないこと。

(6) 捕獲器は、清掃して返却すること。

(7) 捕獲器の故障を発見した場合は、速やかに町長に報告し、返却すること。

(8) 捕獲器を使用する必要がなくなったとき、又は貸出期間が終了したときは、速やかに返却すること。

4 捕獲器の貸出数量は、1台とし、その貸出期間は、貸出しの日から起算して14日以内とする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

5 捕獲器の貸出しは、無料とする。ただし、捕獲器の設置に必要な資材その他の費用は、借受人の負担とする。

6 町長は、借受人が次のいずれかに該当すると認めたときは、捕獲器の貸出しを取り消し、その返却を求めるものとする。

(1) 第3項第1号から第5号までに規定する事項を遵守していないとき。

(2) 捕獲器を適正に管理していないとき。

7 借受人は、自己の責めに帰すべき理由により捕獲器を損傷し、又は紛失したときは、当該損傷又は捕獲器相当額を弁償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(免責)

第10条 町長は、この告示の規定による不妊手術又は貸し出された捕獲器に関連して生じた事故又は係争等について、一切の責任を負わないものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この告示は、令和7年9月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

北谷町さくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)交付要綱

令和7年8月27日 告示第76号

(令和7年9月1日施行)