○北谷町妊婦のための支援給付金事業実施要綱
令和7年7月22日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この告示は、北谷町(以下「町」という。)が実施する子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第10条の12に規定する妊婦支援給付金(以下「妊婦支援給付金」という。)の支給に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 妊婦支援給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、妊婦給付認定の申請日又は胎児の数の届出の届出日において、町の住民基本台帳に登録されている妊婦(令和7年4月1日以降に流産、死産又は人工妊娠中絶をした者を含む。)とする。
(1) 1回目給付金 5万円
(2) 2回目給付金 胎児の数に5万円を乗じて得た額
(妊婦給付認定の申請)
第4条 妊婦支援給付金の支給を受けようとする支給対象者は、北谷町妊婦給付認定申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)により町長に申請し、妊婦給付認定を受けなければならない。
2 町長は、妊婦給付認定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、1回目給付金を支給しないものとする。
(1) 当該妊婦給付認定の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として他の市町村において既に1回目給付金の支給を受けた者(支給を受ける予定の者を含む。)である場合
(2) 1回目給付金の支給を希望しない場合
(胎児の数の届出)
第6条 妊婦給付認定者は、出産予定日の8週間前の日以降に胎児の数の届出を北谷町胎児の数の届出書(第6号様式。以下「届出書」という。)により町長に届け出なければならない。
(妊婦給付認定の申請等が行われなかった場合等の取扱い)
第8条 支給対象者から法第73条第1項に定める時効により妊婦のための支援給付を受ける権利が消滅するまでに妊婦給付認定の申請又は胎児の数の届出が行われなかった場合は、支給対象者が1回目給付金又は2回目給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 町長が、妊婦支援給付金の支給のための事務手続を行った後、申請書又は届出書(以下「申請書等」という。)の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず申請書等の補正が行われず、当該妊婦給付認定者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請書等は取り下げられたものとみなす。
(妊婦給付認定の取消し)
第9条 町長は、妊婦給付認定者が町外に住所を有するに至ったと認めるときは、当該妊婦給付認定を取り消したものとする。
2 町長は、妊婦給付認定者が、政令第1条の2各号の規定に該当するときは、当該妊婦給付認定を取り消すものとする。
(不当利得の返還)
第10条 町長は、偽りその他の不正の手段により妊婦支援給付金の支給を受けたものがあるときは、既に支払った妊婦支援給付金の全部又は一部を返還させるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 妊婦支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。







