○北谷町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和7年7月29日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費の支給に関し、国民健康保険施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第27条の17の規定に基づき、その支給申請に係る手続を省略すること(以下「手続の簡素化」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 手続の簡素化の対象となる者(以下「対象者」という。)は、北谷町国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)であって、国民健康保険税の滞納がないものとする。

(手続の簡素化に係る手続)

第3条 手続の簡素化を受けようとする対象者は、国民健康保険高額療養費支給申請簡素化申請書兼同意書(別記様式)を、町長へ提出しなければならない。申請内容に変更が生じた場合も同様とする。

2 町長は、規則第27条の16及び規則第27条の17の2の規定にかかわらず、前項の申請を行った者(以下「申請者」という。)に対し、当該申請をした日以後に該当する高額療養費の支給に係る申請を省略させることができる。

(支給決定)

第4条 町長は、申請者が高額療養費の支給に該当した場合は、高額療養費の支給を決定し、当該申請者にその旨を通知するものとする。

(手続の簡素化の停止)

第5条 町長は、申請者が次のいずれかに該当する場合は、手続の簡素化を停止することができる。

(1) 国民健康保険税に滞納がある場合

(2) 指定された金融機関の口座に高額療養費を振り込みできない場合

(3) 偽りその他不正な手段により手続きの簡素化を受けた場合

(4) 申請者から手続の簡素化の停止の申出があった場合

(5) その他町長が手続きの簡素化を停止する必要があると認めた場合

2 町長は、前項の規定により手続の簡素化を停止した場合は、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、手続きの簡素化に関し必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

画像

北谷町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和7年7月29日 訓令第14号

(令和7年7月29日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和7年7月29日 訓令第14号