○令和6年度北谷町物価高騰支援給付金(住民税非課税世帯への給付・子ども加算給付)支給事務実施要綱
令和7年2月28日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策として、エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯に対して、プッシュ型給付を実施するため、令和6年度北谷町物価高騰支援給付金(住民税非課税世帯への給付・子ども加算給付)(以下「物価高騰支援給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 物価高騰支援給付金は、前条の目的を達するために、北谷町(以下「町」という。)によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 物価高騰支援給付金の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、令和6年12月13日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて町の住民基本台帳に記録されることとなった者を含む。)であって、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。
(1) 令和6年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯 同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯(基準日において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以降の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは、同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し物価高騰支援給付金を支給した場合の同一住所におけるその他の世帯を除く。)
(2) 生活保護受給世帯 同一の世帯に属する者全員が、基準日において、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(ただし、基準日に保護が停止されていた者を除く。)である世帯
2 前項の規定にかかわらず、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯及び租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯は、支給要件を満たさないものとする。
(支給額)
第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する物価高騰支援給付金の金額は、1世帯当たり3万円とする。
3 前項の規定にかかわらず、基準日において、町の住民基本台帳に支給対象者と同一世帯に登録されている対象児童が、児童手当法(昭和46年法律第73号)第3条第3項に規定する施設入所等児童に該当する場合は、物価高騰支援給付金の対象から除くものとする。
(受給権者)
第5条 物価高騰支援給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。
2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、令和6年度北谷町物価高騰対応重点支援給付金支給事務実施要綱(令和6年北谷町告示第57号)の規定の例による。
(支給の方式)
第6条 物価高騰支援給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、物価高騰支援給付金支給要件確認書(以下「確認書」という。)の提出、又は物価高騰支援給付金申請書(以下「申請書」という。)による申請を行う。
(1) 郵送方式 申請者が確認書等を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口方式 申請者が確認書等を町の窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が確認書等を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 申請者は、物価高騰支援給付金の申請にあたり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。
第7条 町は、前条の規定にかかわらず、令和5年度北谷町物価高騰対応重点支援給付金支給事務実施要綱(令和5年北谷町告示第113号)又は令和6年度北谷町物価高騰対応重点支援給付金支給事務実施要綱の規定に基づき給付金を支給した世帯等であって、令和6年5月1日から基準日までに当該世帯に転入した者がいない世帯等、第3条第1項に掲げる支給要件を満たすことを確認できる世帯として町長が別に定めるものに対し、物価高騰支援給付金の支給の申込みを行う。
2 前項による支給対象者は、支給の申込みを受けた場合は、届出書による受給の拒否又は登録口座の変更を申し出ることができる。
3 町長は、支給の申込みから2週間以内に前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、物価高騰支援給付金を支給する。
(代理による申請)
第8条 申請者に代わり、代理人として第6条の規定による申請を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限る。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者
2 代理人が物価高騰支援給付金の確認書の提出をするときは確認書の委任欄への記載を、支給の申請をするときは申請書に加え、原則として委任状を提出する。この場合において、町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
(申請期限)
第9条 物価高騰支援給付金の申請受付開始日は、町長が別に定める日とする。
2 確認書等の提出期限は、令和7年7月31日とする。ただし、基準日の翌日から令和7年7月31日までに生まれた児童への加算の申請期限については、令和7年8月29日までとする。
(支給の決定)
第10条 町長は、第6条の規定により確認書等を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し物価高騰支援給付金を支給する。
(物価高騰支援給付金の支給等に関する周知等)
第11条 町長は給付金事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 町長が第10条の規定による確認書等を受理した後、又は支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第13条 町長は、偽りその他不正の手段により物価高騰支援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った物価高騰支援給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 物価高騰支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和7年告示第55号)
この告示は、公表の日から施行し、令和7年5月30日から適用する。