○令和7年度北谷町子どもの食応援事業実施要綱
令和7年6月30日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この告示は、長期休暇中等の子どもの食の安定に寄与することを目的に、食材費の高騰に直面する子ども食堂実施団体等及び町内の保育施設等に米穀を現物支給する北谷町子どもの食応援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 北谷町子どもの食応援事業の実施主体は、北谷町とする。ただし、町長が適切な事務運営が確保できると認めた者に事業の全部又は一部を委託することができる。
(1) 子ども 18歳に達した日の属する年度の末日までにある者をいう。
(2) 応援米 長期休暇中等の子どもの食の安定に寄与することを目的に現物支給される米穀をいう。
(3) 子ども食堂 次に掲げる営利を目的としないいずれかの取組をいう。
ア 地域のボランティア等が子どもに対して無料又は安価で栄養のある食事や共食の機会を提供する取組
イ 子どものいる家庭のうち支援を必要とする家庭に、食事又は食材を提供する取組
(4) 北谷町自治会 上勢区自治会、桃原区自治会、栄口区自治会、桑江区自治会、謝苅区自治会、北玉区自治会、宇地原区自治会、北前区自治会、宮城区自治会、砂辺区自治会及び美浜区自治会をいう。
(5) 子ども食堂実施団体等 令和5年度又は令和6年度の北谷町子どもの居場所連絡会に参加した子ども食堂の実施団体及び北谷町自治会その他子ども食堂の運営を適切に行えると町長が認める団体をいう。
(6) 保育所等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項及び同条第12項、同法第39条第1項、同法第59条の2並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定される施設をいう。
(7) 放課後児童クラブ等 児童福祉法第6条の2の2第3項及び同法第6条の3第2項に規定する施設をいう。
(8) 児童館 北谷町児童館設置条例(平成10年北谷町条例第9号)第2条に規定する施設をいう。
(9) 町内保育施設等 町内に事業所を有する保育所等及び放課後児童クラブ等をいう。(町立保育施設等を除く。)
(10) 町立保育施設等 町立の保育所、放課後児童クラブ及び児童館をいう。
(1) 子ども食堂実施団体等 次の要件を全て満たすこと。
ア 応援米を使用し、子ども食堂を実施すること。
イ 原則として、1月に1回以上の頻度で活動していること。
ウ 適切な衛生管理体制を有すること。
エ 営利を目的とした事業ではないこと。
オ 宗教又は政治活動を目的としていないこと。
カ 公の秩序又は善良な風俗に反し、又は反するおそれのある活動を行わないこと。
(2) 町内保育施設等及び町立保育施設等 応援米が在籍又は利用する子どもへの食事の提供に使用されること。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、支給対象者としない。
(1) 反社会的勢力及び反社会的勢力と密接な関係にあると客観的な資料により認められる者
(2) この告示に定める支給手続における申請に虚偽が認められるなど、応援米の支給先として不適当であると町長が認める者
(応援米の支給量)
第5条 町長は、応援米を支給対象者(支給対象者が複数の施設を運営しているときは、その施設)ごとに、令和8年1月末日までの使用見込数量(100キログラムを上限とする。以下同じ。)を予算の範囲内で支給するものとする。
(支給申請)
第6条 応援米の支給を希望する支給対象者は、5キログラムを単位として、使用見込数量を町長に申請するものとする。この場合において、当該支給対象者が複数の施設を運営しているときは、施設ごとに申請するものとする。
2 前項の申請期限は、令和7年7月31日とする。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(支給決定)
第7条 町長は、前条第1項の申請があったときは、速やかに内容を審査し、適当と認める場合は、北谷町子どもの食応援事業支給決定通知書に応援米引換券を添えて、当該申請を行った支給対象者(以下「申請者」という。)に通知する。
2 前項の審査の結果、適当と認められない場合は、その旨を申請者に通知する。
(町立保育施設等に対する特例)
第8条 町立保育施設等への応援米の支給については、第6条の申請手続によらず、町立保育施設等の使用見込数量を考慮し、町長が適正と認める数量に係る応援米引換券を各町立保育施設等へ配布する。
(支給期限)
第9条 応援米の支給期限は、令和8年1月30日とする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第10条 応援米引換券は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(不当利得の返還)
第11条 町長は、応援米の支給を受けた者が第4条に規定する要件を満たさなくなった場合又は偽りその他不正な手段により応援米の支給を受けた場合には、当該支給に係る応援米引換券の返還又は既に引き渡された応援米に相当する額の返還を、期限を定めて求めるものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。