○北谷町立幼稚園、小学校及び中学校における医療的ケア児教育・保育実施要綱
令和7年1月21日
教委告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、北谷町立幼稚園、小学校及び中学校(以下「学校等」という。)において、医療的ケア児に係る教育・保育環境の充実を図り、安全かつ適切に医療的ケアを実施し、幼児、児童及び生徒(以下「児童等」という。)が安心して学校生活を送ることができるよう支援することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、「医療的ケア」とは、主治医の指示に基づき学校等において実施する疾病等の治療を目的としない医療的ケア児の日常生活及び社会生活を営む上で必要な次の各号に掲げる医療行為をいう。
(1) 呼吸管理 酸素吸入
(2) 吸引 口くう、鼻くう、気管切開部
(3) 経管栄養 経鼻、胃ろう、腸ろう
(4) 導尿 一部介助、完全介助
(5) その他 教育長が実施を認めた医療的ケア
2 この告示において、「医療的ケア児」とは、日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを必要とする児童等をいう。
(実施主体)
第3条 この事業(この告示に基づく医療的ケア児への医療的ケアの実施をいう。次項において同じ。)の実施主体は、北谷町教育委員会とする。
2 教育長は、事業の一部又は全部を委託することができる。
(対象児童等)
第4条 医療的ケアを受けることのできる児童等は、学校等に在籍する又は就園並びに就学を予定する児童等であって次のいずれにも該当する者とする。
(1) 集団での教育・保育をすることが可能であると認められる者
(2) 同居する保護者等による看護及び介護を受けて在宅で生活している者
(3) 学校等で医療的ケアを受けることについて主治医の承認を得ている者
(利用申込み)
第5条 医療的ケアを利用しようとする医療的ケア児の保護者(以下「申請者」という。)は、教育長が定める日までに、医療的ケア利用に関する申出をするとともに、教育長が求める書類を提出するものとする。
(就学支援委員会への諮問)
第6条 教育長は、対象児童等へ医療的ケアの実施を決定しようとするときは、あらかじめ北谷町附属機関設置条例(平成20年北谷町条例第22号)別表に規定する北谷町就学支援委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴かなければならない。
(実施の決定)
第7条 教育長は、委員会による審査の結果に基づき、医療的ケアの実施の適否を決定したときは、申請者に通知する。
(実施に係る同意)
第8条 前条の規定により医療的ケアの実施の決定通知を受けた保護者(以下単に「保護者」という。)は、教育長が定める日までに学校等における医療的ケアの利用に関する同意書を教育長に提出しなければならない。
(医療的ケアの変更)
第9条 保護者は、医療的ケア児が必要とする医療的ケアの内容に変更が生じた場合は、速やかに当該変更について、教育長に申し出るとともに、教育長が求める書類を提出しなければならない。
(緊急時の対応)
第10条 学校等の長は、事故が発生した場合を想定した緊急時対応マニュアルを作成し、緊急時における訓練を行うものとする。
(保護者の責務)
第11条 保護者は、学校等における医療的ケアの実施に必要な医療器具、医療用具、消耗品等(以下「医療器具等」という。)の準備並びに点検及び整備をしなければならない。
2 医療的ケアの利用に係る医療機関に支払う診療報酬(看護師の派遣に要する費用を除く。)及び文書料並びに医療器具等に係る費用については、保護者負担とする。
3 保護者は、常に連絡が取れる体制を整え、緊急時には速やかに対応しなければならない。
(医療的ケアの中止又は決定の取消し)
第12条 教育長は、次のいずれかに該当する場合は、医療的ケアの実施を中止し、又は医療的ケアの実施の決定を取り消すことができる。
(1) 医療的ケア児が第4条に規定する対象児童等の要件を欠いたとき。
(2) 保護者が虚偽又は不正な手段により医療的ケアの実施の決定を受けたとき。
(3) 学校等の体制が整わず、医療的ケアの実施が困難であると認められると
(4) その他教育長が医療的ケアの実施を中止し、又は医療的ケアの実施の決定を取り消す必要があると認めるとき。
2 教育長は、前項の規定により医療的ケアの実施を中止し、又は実施の決定を取り消すことを決定したときは、保護者に通知するものとする。
(保護者との連絡)
第13条 医療的ケアを利用する医療的ケア児の発達を促進するため、学校等と保護者は、常に連絡を密にしなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。